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熱回収施設設置者認定制度

  • 更新日:
  • ID:1286

熱回収機能を有する廃棄物処理施設を設置している者は一定の基準に適合していることについて、認定を受けることができます。

熱回収(廃棄物発電・余熱利用)の機能を有する廃棄物処理施設(廃棄物の処理および清掃に関する法律第8条第1項または第15条第1項の許可に係る施設)を設置している者は、一定の基準に適合していることについて、都道府県知事(政令市長を含む)の認定を受けることができます。
認定は、5年ごとに更新を受けなければ失効します。

認定の基準

施設の技術上の基準

  • 通常の処理施設の基準に適合していること。
  • 発電を行う熱回収施設には、ボイラーおよび発電機が設けられていること。(ただし、ガス化改質方式の焼却施設は発電機の設置)
  • 発電以外の熱利用を行う場合、ボイラーまたは熱交換器が設けられていること。
  • 熱回収により得られる熱量およびその熱を電気に交換する場合は、当該電気量を把握するために必要な装置が設けられていること。

施設設置者の能力の基準

  • 年間の熱回収率が10パーセント以上であること。
  • 当該熱回収施設に投入される廃棄物の総熱量と燃料の総熱量を合計した総量の30パーセントを超えて燃料の投入を行わないこと。
  • 熱回収に必要な設備の維持管理を適切に行うことができる者であること。

認定の手続

認定を受けようとする廃棄物処理施設設置者は、申請書および添付書類を都道府県知事(政令市長を含む)へ提出しなければなりません。
姫路市内において認定を受けようとする廃棄物処理施設設置者は、姫路市産業廃棄物対策課まで事前にご連絡の上、必要な手続きを行ってください。

申請手数料

下記の手数料を申請時にお渡しする納付書等により当日に納付をお願いします。

  • 新規申請 手数料33,000円
  • 更新申請 手数料20,000円

申請書(様式)

申請書類の記載方法等は下記の関連情報にある「廃棄物熱回収施設設置者認定マニュアル」をご覧ください。

熱回収施設設置者認定業者一覧

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