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許可の範囲

  • 更新日:
  • ID:793

許可の範囲についてご案内します。

許可区分

産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の収集運搬または処分を事業として行う場合は、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。
産業廃棄物処理業の許可は以下の4種類に分類されます。処理する内容に応じてそれぞれの許可を取得する必要があります。

  • 産業廃棄物収集運搬業
  • 産業廃棄物処分業
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業
  • 特別管理産業廃棄物処分業

なお、収集運搬業には積替え・保管を含むものと積替え・保管を含まないもの、処分業には中間処理業と最終処分業があります。