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許可の範囲についてご案内します。
産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の収集運搬または処分を事業として行う場合は、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。産業廃棄物処理業の許可は以下の4種類に分類されます。処理する内容に応じてそれぞれの許可を取得する必要があります。
なお、収集運搬業には積替え・保管を含むものと積替え・保管を含まないもの、処分業には中間処理業と最終処分業があります。
姫路市役所 農林水産環境局 美化部 産業廃棄物対策課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎東館3階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2405
ファクス番号: 079-221-2954
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