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処分業を行う場合必要な許可について紹介しています。
姫路市内で産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分を業として行う場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項又は第14条の4第6項に基づき姫路市長の許可を受ける必要があります。
許可が不要な場合は、法に規定される処分を行える者が処理を行う場合に不要となっています。法に規定される処分を行える者とは下記の関連情報を参照してください。
姫路市 農林水産環境局 美化部 産業廃棄物対策課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎東館3階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2405
ファクス番号: 079-221-2954
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