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廃棄物処理施設の定期検査制度

  • 更新日:
  • ID:1275

一定の要件に該当する廃棄物処理施設の設置許可を受けた者は、施設の構造基準に関し、都道府県知事(政令市長を含む)の検査を受けなければなりません。

概要

廃棄物処理施設の設置時において、法により告示および縦覧等の手続が必要である焼却施設および最終処分場等の廃棄物処理施設について、設置許可を受けた者は、当該施設が法に規定する技術上の基準に適合しているかなど、定期的に都道府県知事(政令市長を含む)の検査を受けなければなりません。

対象施設

  • 一般廃棄物の焼却施設(市町村の設置に係る焼却施設を除く)
  • 一般廃棄物の最終処分場(市町村の設置に係る最終処分場を除く)
  • 産業廃棄物の焼却施設
  • 廃石綿等または石綿含有産業廃棄物の溶融施設
  • 廃ポリ塩化ビフェニル等に関する分解施設、洗浄施設、分離施設
  • 産業廃棄物の最終処分場

上記の廃棄物処理施設であって、休止中のもの、埋立処分が終了した最終処分場も含まれます。

検査の頻度

定期検査は、施設の使用前検査(変更許可に係るものを含む)を受けた日または直近に行われた定期検査を受けた日のうち、いずれか遅い日から5年3月以内ごとに受けなければなりません。

検査の申請

定期検査を受けようとする者は、あらかじめ申請書を都道府県知事(政令市長を含む)に提出しなければなりません。
なお、定期検査を拒否、妨害または忌避した者に対しては、罰則の規定が設けられています。

申請先

姫路市内において処理施設の設置許可を有している場合、姫路市産業廃棄物対策課まで。

申請書(様式)

関連情報