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収集運搬業の許可

  • 更新日:
  • ID:872

収集運搬業を行う場合必要な許可について紹介しています。

許可が必要な場合

廃棄物の処理および清掃に関する法律第14条第1項(第14条の4第1項)において、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集または運搬を業として行おうとする場合には、搬入地および搬出地の都道府県知事等の許可が必要となっています。

    兵庫県内における(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含まない)の新規許可申請先について

    兵庫県内で一の政令市を越えて業を行う場合

    兵庫県(各県民局(神戸県民局を除く)が窓口となります)

    詳しくは兵庫県ホームページ別ウィンドウで開くでご確認ください。

    一の政令市のみで業を行う場合

    各政令市が窓口となります。

    兵庫県内の政令市:神戸市、尼崎市、西宮市、明石市および姫路市

    兵庫県内における(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)の新規許可申請先について

    政令市の区域内で積替え保管を行う場合には当該地域を管轄する政令市が、兵庫県内の区域内かつ政令市の区域外で積替え保管を行う場合には兵庫県(各県民局(神戸県民局を除く))が、それぞれ窓口となります。

    許可が不要な場合

    許可が不要な場合は、法に規定される処分を行える者が処理を行う場合に不要となっています。法に規定される処分を行える者とは下記の関連情報を参照してください。

    関連情報