石綿含有産業廃棄物についての産業廃棄物処理業許可証の記載についてご紹介します。
姫路市では、「対象となる産業廃棄物処理業」に掲げる産業廃棄物処理業にかかる「対象となる品目」に掲げる品目について、新規・更新・変更申請により平成26年1月1日以降に許可をする場合、または、住所・名称・代表者等の変更にかかる変更届出により平成26年1月1日以降に許可証を書き換える場合、当該業者の石綿含有産業廃棄物の取扱いの可否について、「許可証における記載」のとおり記載します。
なお、平成25年12月31日以前に許可または書換えされた許可証について、「石綿含有産業廃棄物を除く。」との記載がない場合は、石綿含有産業廃棄物を取扱えます。
姫路市役所環境局美化部産業廃棄物対策課
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