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    産業廃棄物処理業の許可基準

    • 公開日:2013年8月26日
    • 更新日:2020年12月17日
    • ID:817

    産業廃棄物処理業の許可基準を掲載しています。
    許可を受けるには、以下の基準を満たすことが必要となっています。

    施設基準

    基準

    産業廃棄物収集運搬業の許可に要する施設基準は下記のとおりです。

    • 産業廃棄物が飛散、流出、悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること
    • 積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散、流出、地下への浸透、悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること

    収集運搬業(積替え保管を含む)および処分業の施設設置についての詳しくは、関連情報にある「姫路市廃棄物処理施設の設置に係る手続」をご覧ください。

    能力基準

    基準

    許可を受けようとするときは、処理業者の知識や技術による以下の項目にあるものが必要です。

    • 「産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」修了者またはこれと同等以上の知識および技術を有する者と認められる者
    • 経理的基礎を有する者

    PCB廃棄物の収集運搬業については、上記のほか次の能力基準があります

    PCB廃棄物の収集運搬業務に直接携わる者が下記の項目について十分な知識および技能を有すること。

    1. PCB廃棄物の性状に関し特に注意すべき事項
    2. PCB廃棄物の性状に応じた取扱い
    3. 事故時における生活環境保全上の支障を防止するために講ずる応急の措置
    4. 緊急時における連絡の方法

    なお、「PCB廃棄物の収集運搬業作業従事者講習会」の修了者を、1から4に関する十分な知識および技能を有する者をとしています。PCB廃棄物の収集運搬業作業従事者講習会については、下記の関連情報からご覧ください。

    講習会

    講習会には、新規許可講習会と更新許可講習会の2種があり、産業廃棄物若しくは特別管理産業廃棄物の収集運搬業または処分業の区分に応じて課程が分かれています。
    講習会は、法人にあっては役員または事業場の代表者(産業廃棄物処理業の契約締結権限を委任されている者)が、また、個人にあっては本人または事業場の代表者が修了する必要があります。
    修了証の有効期限は、新規許可講習・更新許可講習とも修了日から5年となっています。
    なお、講習会の申し込みについては(一社)兵庫県産業資源循環協会に問い合わせてください。(一社)兵庫県産業資源循環協会のホームページは下記の関連情報からご覧いただけます。

    〒650-0023
    神戸市中央区栄町通2-4-14 日栄ビル3階
    一般社団法人 兵庫県産業資源循環協会 (電話)078-381-7464

    欠格要件

    以下の要件に該当する場合は、許可を受けることができません。

    許可条件の付加

    都道府県知事は、許可の際に生活環境の保全上必要な条件を付することができることとなっています。

    関連情報