産業廃棄物処理業の許可基準を掲載しています。
許可を受けるには、以下の基準を満たすことが必要となっています。
産業廃棄物収集運搬業の許可に要する施設基準は下記のとおりです。
収集運搬業(積替え保管を含む)および処分業の施設設置についての詳しくは、関連情報にある「姫路市廃棄物処理施設の設置に係る手続」をご覧ください。
許可を受けようとするときは、処理業者の知識や技術による以下の項目にあるものが必要です。
PCB廃棄物の収集運搬業務に直接携わる者が下記の項目について十分な知識および技能を有すること。
なお、「PCB廃棄物の収集運搬業作業従事者講習会」の修了者を、1から4に関する十分な知識および技能を有する者をとしています。PCB廃棄物の収集運搬業作業従事者講習会については、下記の関連情報からご覧ください。
講習会には、新規許可講習会と更新許可講習会の2種があり、産業廃棄物若しくは特別管理産業廃棄物の収集運搬業または処分業の区分に応じて課程が分かれています。
講習会は、法人にあっては役員または事業場の代表者(産業廃棄物処理業の契約締結権限を委任されている者)が、また、個人にあっては本人または事業場の代表者が修了する必要があります。
修了証の有効期限は、新規許可講習・更新許可講習とも修了日から5年となっています。
なお、講習会の申し込みについては(一社)兵庫県産業資源循環協会に問い合わせてください。(一社)兵庫県産業資源循環協会のホームページは下記の関連情報からご覧いただけます。
〒650-0023
神戸市中央区栄町通2-4-14 日栄ビル3階
一般社団法人 兵庫県産業資源循環協会 (電話)078-381-7464
以下の要件に該当する場合は、許可を受けることができません。
添付ファイル
都道府県知事は、許可の際に生活環境の保全上必要な条件を付することができることとなっています。
姫路市役所環境局美化部産業廃棄物対策課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎東館3階
電話番号: 079-221-2405 ファクス番号: 079-221-2954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!