熱回収機能を有する廃棄物処理施設を設置している者は一定の基準に適合していることについて、認定を受けることができます。
熱回収(廃棄物発電・余熱利用)の機能を有する廃棄物処理施設(廃棄物の処理および清掃に関する法律第8条第1項または第15条第1項の許可に係る施設)を設置している者は、一定の基準に適合していることについて、都道府県知事(政令市長を含む)の認定を受けることができます。
認定は、5年ごとに更新を受けなければ失効します。
認定を受けようとする廃棄物処理施設設置者は、申請書および添付書類を都道府県知事(政令市長を含む)へ提出しなければなりません。
姫路市内において認定を受けようとする廃棄物処理施設設置者は、姫路市産業廃棄物対策課まで事前にご連絡の上、必要な手続きを行ってください。
下記の手数料を申請時にお渡しする納付書等により当日に納付をお願いします。
申請書類の記載方法等は下記の関連情報にある「廃棄物熱回収施設設置者認定マニュアル」をご覧ください。
姫路市役所農林水産環境局美化部産業廃棄物対策課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎東館3階
電話番号: 079-221-2405 ファクス番号: 079-221-2954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!