一定の要件に該当する廃棄物処理施設の設置許可を受けた者は、施設の構造基準に関し、都道府県知事(政令市長を含む)の検査を受けなければなりません。
廃棄物処理施設の設置時において、法により告示および縦覧等の手続が必要である焼却施設および最終処分場等の廃棄物処理施設について、設置許可を受けた者は、当該施設が法に規定する技術上の基準に適合しているかなど、定期的に都道府県知事(政令市長を含む)の検査を受けなければなりません。
上記の廃棄物処理施設であって、休止中のもの、埋立処分が終了した最終処分場も含まれます。
定期検査は、施設の使用前検査(変更許可に係るものを含む)を受けた日または直近に行われた定期検査を受けた日のうち、いずれか遅い日から5年3月以内ごとに受けなければなりません。
定期検査を受けようとする者は、あらかじめ申請書を都道府県知事(政令市長を含む)に提出しなければなりません。
なお、定期検査を拒否、妨害または忌避した者に対しては、罰則の規定が設けられています。
姫路市内において処理施設の設置許可を有している場合、姫路市産業廃棄物対策課まで。
添付ファイル
姫路市役所環境局美化部産業廃棄物対策課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎東館3階
電話番号: 079-221-2405 ファクス番号: 079-221-2954
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