ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

あしあと

 

    姫路市低公害車普及促進対策補助金(緑ナンバー)

    • 公開日:2016年7月19日
    • 更新日:2024年4月15日
    • ID:2499

    補助金交付申請の受付開始について

    令和6年4月15日(月曜日)から補助金の申請受付を開始します。

    受付場所は、姫路市役所7階の環境政策室です。

    受付時間は午前9時から正午、午後1時から午後5時までです。

    正午から午後1時は職員が不在となりますので、来室や問い合わせはご遠慮ください。

    制度の概要

    目的

    運送事業者および自動車リース事業者による低公害車の導入や電気自動車充電設備の設置に要する経費の一部を補助することにより、低公害車の普及を促進し、自動車排出ガスによる大気汚染を防止して、市民の健康の保護と生活環境の保全を図ります。

    対象者

    運送事業者(一般乗合旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者、一般貨物自動車運送事業者、第二種貨物利用運送事業者等)及び自動車リース事業者

    対象事業

    姫路市の区域内に使用の本拠を置く運送事業者が低公害車を導入し、又は電気自動車用充電設備を設置する事業(リースによる導入及び設置も可)

    車両登録又は電気自動車用充電設備設置工事の前に補助金交付申請を行い、補助金の交付決定後に車両の登録又は工事着手することが補助金の交付要件となります。車両の登録又は工事着手後の申請は受け付けませんので注意ください。

    対象となる車両及び電気自動車充電設備

    トラック・バス

    天然ガストラック、ハイブリッドトラック、乗車定員11人以上の天然ガスバス、ハイブリッドバス及び燃料電池バス(国の補助金対象車種に限ります。)

    なお、令和6年度は燃料電池バスの補助は実施しません。

    タクシー

    • 燃料電池自動車(FCV)
    • 電気自動車(EV)
    • LPGハイブリッドタクシー

    なお、令和6年度は燃料電池自動車(FCV)の補助は実施しません。
    また、プラグインハイブリッド車は対象外です。

    電気自動車用充電設備

    急速充電設備(定格出力10キロワット以上であるほか、EVタクシーと同時に導入するなどの要件あり)

    補助金額

    • トラック・バス(燃料電池バスを除く):導入する車両と同規模かつ同等使用のディーゼル自動車の価格と、導入する車両との差額に6分の1を乗じて得た額(上限を国の補助金交付額の3分の1とします。)
    • 電気タクシー:車両本体価格に4分の1を乗じて得た額。上限100万円
    • LPGハイブリッドタクシー:車両本体価格に10分の1を乗じて得た額。上限30万円
    • 電気自動車用充電設備:当該設備本体価格に4分の1を乗じて得た額。上限75万円

    申請期間

    令和6年4月15日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで
    予算の範囲内で先着順に受付。予算の限度額に達したときは、受付を終了します。

    交付の条件等

    導入した低公害車及び電気自動車用充電設備は、法定耐用年数の期間使用すること。

    申請方法

    以下の「補助金交付申請書及び別紙(様式第1号)」及び「誓約書」に必要書類を添えて、郵送または持参にて提出してください。
    なお、提出いただいた書類は返却できません。

    変更等の場合の様式

    実績報告

    補助金交付決定通知書を受け取った方は、車両の登録後に実績報告の手続きが必要です。
    補助対象事業実績報告書及び別紙(様式第5号)に必要書類を添えて提出してください。

    なお、事業完了報告書の提出期限は、車両登録日から60日以内か令和7年3月31日のいずれか早い日です。

    事業完了報告書の提出がない方は補助金が交付されませんので、注意ください。

    交付請求

    書類の提出先

    670-8501 姫路市安田四丁目1番地

    姫路市役所 環境政策室 計画・啓発担当

    その他の様式

    要綱