市内事業所に自家消費のための太陽光発電設備や蓄電池(以下「対象設備」という。)を設置する場合、その経費の一部を補助します。
FIT及びFIPによる売電を行う場合は対象外です。
当該補助金の対象となる事業所とは、事業の用にのみ供される建築物を指します。設置の対象となる建築物に住宅部分を含む場合は対象外です。

補助金の交付申請にあたって
補助金の交付申請は、対象設備の設置前(オンサイトPPAやリースの場合は契約前)とし、補助金の交付決定後に対象設備の設置工事への着手と料金の支払い(オンサイトPPA又はリース契約)をすることとしています。補助金の交付決定前に対象設備の設置工事に着手した場合やPPA契約又はリース契約をした場合は、補助金が交付されませんので注意ください。その他、詳しくは、本ホームページの説明及び要綱を確認ください。

補助金の概要
補助金の交付は、以下のすべてをみたすことが条件です。
- 市内の事業所に対象設備を設置するものであること。(ただし、オンサイトPPAモデル又はファイナンスリース契約の場合、この補助金の全額(蓄電池を設置する場合は5分の4以上)が、需要家が負担すべきサービス料金又はリース料金に充当されること)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づくFIT制度又はFIP制度による売電を行わないこと。
- 設置される太陽光発電設備が次の要件をすべて満たすこと。
ア 停電時にも必要な電力を供給できる機能を有する
イ 太陽電池出力が10キロワット以上(太陽電池モジュール容量とパワーコンディショナー出力のいずれか低い数値)
ウ 未使用品 - 設置される蓄電池は、次の要件をすべて満たすものであること。
ア 太陽光発電設備の設置と併せて設置するものであること
イ 定置型蓄電池(業務・産業用)で、4,800アンペアアワー・セル以上のものであること
ウ 太陽光発電設備で発電した電気を優先的に蓄電するものであり、平時に充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。
エ 未使用品 - 太陽光発電設備等の設置工事に着手していないこと。

補助金の額
補助金の額は、次の1及び2の合計額で500万円が上限です。太陽光発電設備のみの設置は補助対象となりますが、蓄電池は太陽光発電設備と同時に導入することが補助の要件となります。
- 太陽光発電設備の太陽電池出力(単位はキロワットとし、小数点以下第2位未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)に2万円(オンサイトPPAモデル及びファイナンスリース契約による場合にあっては、2万5千円)を乗じて得た額とする。ただし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
- 蓄電池の蓄電容量(単位はキロワット時とし、単電池の定格容量、単電池の公称電力、セルの数の積で算出された値とし、小数点以下第2位未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)に3万5千円を乗じて得た額とする。ただし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

申請受付期間
令和5年4月12日(水曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで(予算の範囲内で先着順に受付。予算の限度額に達したときは受付を終了します。)
補助金の交付申請額が予算の範囲を超えた日に複数の申請があった場合、その日の申請者全員を対象に姫路市が抽選を行い、当選した者の申請を受け付けることとします。

受付場所及び受付時間
姫路市役所7階 環境政策室
受付時間は午前9時から午後5時まで(正午から午後1時は職員が不在のため来室や問い合わせはご遠慮ください。)

補助金の交付申請
申請書類は、本ホームページからダウンロードしてご使用ください。
補助金の交付申請書と以下の添付書類を環境政策室へ提出してください。
納税証明書など必要書類が添付されていない場合は受付できません。
郵送で申請した場合の受付日は消印日ではなく、市役所 環境政策室に申請書類が届いた日とします。

添付書類
- 太陽電池の型式及び蓄電池の蓄電容量、型式とその配置がわかる書類
- 太陽光発電設備等を設置するための工事請負契約の内容又はオンサイトPPAモデル若しくはファイナンスリース契約の内容がわかる書類
- 市税の納税証明書(オンサイトPPAモデル又はファイナンスリース契約による場合は、需要家のものとする。)
- オンサイトPPAモデル又はファイナンスリース契約にあっては、サービス料金、リース料金等に充当することがわかる経費の内訳がわかる書類
- 太陽光発電設備等の設置場所の現況を示す写真
- 誓約書
- 法人の登記事項証明書(個人事業者にあっては、住民票と事業実態がわかる書類)の写し
- その他市長が必要と認める書類

交付申請時の様式

交付申請内容の変更及び中止する場合の様式
交付決定を受けた内容を変更する場合は、着工前(PPAやリースは契約前)に変更承認申請書を提出して、その承認を受けたのちに変更後の内容で着工(契約締結)する必要があります。承認前の着工や契約があった場合、補助金が交付されません。
交付決定を受けた内容を中止する場合は、中止承認申請書を提出ください。

実績報告時の様式
事業完了後、すみやかに実績報告書(様式第7号)及び別紙に次に掲げる書類を添付して提出ください。(提出期限:令和6年3月29日(金曜日)午後5時00分まで)
- 太陽光発電設備等の設置に係る領収書の写し
- 太陽光発電設備の出力対比表(メーカー発行のもの)
- 太陽光発電設備等の設置状況が確認できる写真
- オンサイトPPAモデル又はファイナンスリース契約にあっては、サービス料金、リース料金等が確認できる書類
- 太陽光発電設備等の設置する土地及び建物の登記簿謄本(全部事項証明書)
- 太陽光発電設備等を設置する土地及び建物の賃貸借契約書の写し(自己所有以外に賃借がある場合)
- 太陽光発電設備等を設置する土地及び建物の設備等設置承諾書(自己所有以外に賃借がある場合)
- その他市長が必要と認める書類

要綱