ミックスペーパーの分け方と出し方を紹介しています。
対象となるものについては、紙製容器包装識別マーク(下記マーク)がついているものだけではなく、ハガキやノートなどの再生できる紙類は対象となります。
対象外となるものについては、再生できない紙やシュレッダーにかけた紙は対象外です。また紙製容器包装識別マークがついていても食品等で汚れた紙に対象外となります。
その他紙製容器包装識別マークがついたものを含む再生できる紙全般を出してください。
A1 新聞の折込ちらしは、新聞と一緒に粗大ごみの日に出してください。
A2 保管場所にゆとりがあるなら、次回の収集時まで保管していただきたいのですが、雨や雪の日でも必ず収集します。
A3 請求書や領収書などの個人情報が記載されているもので気になるものは小さく破いたり、内袋を使用するなどして、可燃ごみとして出していただくこともできます。
A4 シュレッダー等により細かくなった紙はリサイクルの際に支障が出るおそれがあるので、可燃ごみとして出してください。ミックスペーパーとして出す紙は名刺サイズ以上の大きさのものになります。
A5 新聞紙、ダンボール、雑誌類、紙パックは粗大ごみの日などに出していただくので、ミックスペーパーの日には出していただけません。
姫路市役所環境局美化部リサイクル課
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