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    姫路市手話言語条例

    • 公開日:2019年4月4日
    • 更新日:2022年11月10日
    • ID:1148

    姫路市手話言語条例の施行について

    手話は、手指や体の動き、顔の表情を使って視覚的に表現する言語です。
    「手話は言語である」という認識に基づき、手話の理解と普及の促進、手話を使用しやすい環境づくりを進めるため、「姫路市手話言語条例」を制定し、平成29年4月1日に施行しました。
    この条例では、手話が言語であるとの認識に基づき、基本理念や市の責務、市民の役割、事業者の役割などを定めています。

    姫路市の手話に関する施策

    手話への理解の促進および手話の普及【第7条(1)】

    手話により情報を取得する機会の拡大【第7条(2)】

    コミュニケーションの手段として手話を選択しやすい環境の整備【第7条(3)】

    手話通訳者の確保および養成【第7条(4)】

    その他【第7条(5)】

    • 「全国手話言語市区長会」への加入
    •  関係団体との意見交換会の開催(平成29年度から開催)

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局福祉総務部障害福祉課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2454 ファクス番号: 079-221-2374

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