すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が制定されました。
この法律では、主に次のことが定められています。
詳しくは、下記の内閣府ホームページに掲載されています。
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。また、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明(注1)があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁(注2)を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある人の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。
(注1)知的障害等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。
(注2)社会的障壁とは、障害のある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念などを指します。
「不当な差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮を行うこと」は、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者にとって法的義務です。
(注3)民間事業者には、個人事業者、NPO等の非営利事業者も含みます。
障害者差別解消法の概要のほか、不当な差別的取扱いの例や合理的配慮の提供例をイラストでわかりやすく説明したパンフレットを作成しています。
内閣府作成のリーフレットが、下記の内閣府ホームページに掲載されています。
障害者差別解消法第10条第1項の規定に基づき、「姫路市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を策定しています。
また、職員が障害の特性や多様性を理解し、適切に対応するために「障害者差別解消の推進に関する姫路市職員対応ガイドライン」を作成しています。
添付ファイル
姫路市役所健康福祉局福祉総務部障害福祉課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2454 ファクス番号: 079-221-2374
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