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姫路市手話言語条例

  • 更新日:
  • ID:1148

姫路市手話言語条例の施行について

手話は、手指や体の動き、顔の表情を使って視覚的に表現する言語です。
「手話は言語である」という認識に基づき、手話の理解と普及の促進、手話を使用しやすい環境づくりを進めるため、「姫路市手話言語条例」を制定し、平成29年4月1日に施行しました。
この条例では、手話が言語であるとの認識に基づき、基本理念や市の責務、市民の役割、事業者の役割などを定めています。

姫路市の手話に関する施策

手話への理解の促進および手話の普及【第7条(1)】

手話により情報を取得する機会の拡大【第7条(2)】

コミュニケーションの手段として手話を選択しやすい環境の整備【第7条(3)】

手話通訳者の確保および養成【第7条(4)】

その他【第7条(5)】

  • 「全国手話言語市区長会」への加入
  •  関係団体との意見交換会の開催(平成29年度から開催)