姫路市手話言語条例
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姫路市手話言語条例の施行について
手話は、手指や体の動き、顔の表情を使って視覚的に表現する言語です。
「手話は言語である」という認識に基づき、手話の理解と普及の促進、手話を使用しやすい環境づくりを進めるため、「姫路市手話言語条例」を制定し、平成29年4月1日に施行しました。
この条例では、手話が言語であるとの認識に基づき、基本理念や市の責務、市民の役割、事業者の役割などを定めています。
添付ファイル
姫路市の手話に関する施策
手話への理解の促進および手話の普及【第7条(1)】
- 姫路市行政職員を対象とした手話研修の実施
- 「特色ある教育活動支援事業」を活用した小・中学校等での手話学習等の実施
- 市民向けの手話講習会の実施
- こども手話教室の開催
- 中途失聴・難聴者向け手話教室の開催
- 事業者向け手話研修会講師・手話通訳者派遣に係る助成事業の実施
手話により情報を取得する機会の拡大【第7条(2)】
- 意思疎通支援者(手話通訳者等)の派遣事業の実施
- 市議会での手話通訳者の配置
- 「かしの木学級」の開催(生涯学習課)
- 料理講習会の開催
- 市が主催する式典、講演会等での手話通訳者の配置
コミュニケーションの手段として手話を選択しやすい環境の整備【第7条(3)】
手話通訳者の確保および養成【第7条(4)】
その他【第7条(5)】
- 「全国手話言語市区長会」への加入
- 関係団体との意見交換会の開催(平成29年度から開催)
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 福祉総務部 障害福祉課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2454
ファクス番号: 079-221-2374