合理的配慮の提供支援に係る助成金
- 更新日:
- ID:30006
障害を理由とする差別の解消を推進するため、事業者が必要な合理的配慮を提供するためにかかる費用の一部を助成します。

制度を利用できる団体
姫路市に事業所を置く事業者や自治会

助成対象
対象項目 | 助成対象例 | 助成限度額 | 補助率 |
---|---|---|---|
コミュニケーションツールの作成 |
| 50,000円 | 2分の1 |
物品の購入 |
| 100,000円 | 2分の1 |
工事の施工 |
| 200,000円 | 2分の1 |

制度利用の流れ

1 相談・申請
申請者(事業者等)が実施したい内容を、市に相談の上、申請する。

2 審査・決定
市は、申請者からの申請内容を審査の上、決定して通知する。

3 購入・工事施工
申請者は、市からの決定に基づき、物品の購入、工事の施工を行う。

4 完了報告
申請者は、物品の購入や工事の施工等の完了後、市に報告する。

5 助成金額の決定
市は、実施内容を確認の上、助成金額を決定して通知する。

6 助成金の請求
申請者は、市に対して助成金の請求を行う。

7 助成金の交付
市は、申請者に対して助成金の交付を行う。

交付申請書及び提出様式

姫路市合理的配慮の提供支援に係る助成金交付要綱
