国の地域主権改革により、これまで国等が定めていた社会福祉施設の設備および運営の基準について、平成25年4月1日から市の条例で定めることになりました。
市では、基本的に従前の国等の基準をそのまま適用していますが、一部に独自の基準を設けています。
条例により基準等を定めた施設は次のとおりです。
詳しい内容については、各施設の担当部署が設置するホームページをご確認ください。(施設種別をクリックすると、該当の条例の掲載ページが開きます。)
保育所、助産施設、母子生活支援施設
生活援護室(電話 079-221-2322)
女性自立支援施設
福祉総務課(電話 079-221-2397)
障害福祉課(電話 079-221-2454)
姫路市役所健康福祉局福祉総務部監査指導課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎8階
電話番号: 079-221-2387、079-221-2490 ファクス番号: 079-221-2487
電話番号のかけ間違いにご注意ください!