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    社会福祉施設等の設備および運営に関する基準

    • 公開日:2014年4月7日
    • 更新日:2014年4月7日
    • ID:2279

    国の地域主権改革により、これまで国等が定めていた社会福祉施設の設備および運営の基準について、平成25年4月1日から市の条例で定めることになりました。
    市では、基本的に従前の国等の基準をそのまま適用していますが、一部に独自の基準を設けています。

    条例により基準が定められた施設等

    条例により基準等を定めた施設は次のとおりです。
    詳しい内容については、各施設の担当部署が設置するホームページをご確認ください。(施設種別をクリックすると、該当の条例の掲載ページが開きます。)

    児童福祉関係

    保育所、助産施設、母子生活支援施設

    担当部署

    • 全般:幼保連携政策課(電話 079-221-2738)
    • 保育所:こども保育課(電話 079-221-2318)
    • 助産施設、母子生活支援施設:こども支援課(電話 079-221-2132)

    生活保護関係

    担当部署

    生活援護室(電話 079-221-2322)

    婦人保護関係

    婦人保護施設

    担当部署

    保健福祉政策課(電話 079-221-2397)

    高齢者福祉関係

    担当部署

    • 介護保険課(電話 079-221-2923)
    • 高齢者支援課(電話 079-221-2306)

    障害者福祉関係

    担当部署

    障害福祉課(電話 079-221-2454)

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局福祉総務部監査指導課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎8階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2387、079-221-2490 ファクス番号: 079-221-2487

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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