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姫路市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等

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  • ID:1681

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)」の公布により、従来、厚生労働省令等で定められていた指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を、都道府県、政令指定都市及び中核市において条例で定めることとなったため、条例を制定したものです。

さらに、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成29年法律第25号)」(第7次地方分権一括法)及び関係政令の公布により、平成31年4月から指定障害児通所支援事業者の指定等の事務・権限が都道府県から中核市へ移譲されることとなりました。これに伴い、指定障害児通所支援を提供する事業者の指定基準を定める条例を制定し、平成31年4月1日から施行しています。

条例の概要と独自基準について

国の基準に加えて適用される姫路市の独自基準がありますので、以下のファイルで確認してください。

制定している条例 (令和3年7月1日現在)

条例の一部改正について

改正条例の概要(施行日:令和3年7月1日)

直近の改正分のみ掲載しています。