障害福祉サービス等の支給決定に関する姫路市の基準についてご案内しています。

概要
支給決定基準は、厚労省通知「介護給付費等に係る支給決定事務等について」(事務処理要領)において、「市町村は、勘案事項を踏まえつつ、介護給付費等の支給決定を公平かつ適正に行うためには、あらかじめ支給の要否や支給量の決定についての支給決定基準を定めておくことが適当である」とされ、市町村ごとに定めております。
この度、姫路市障害福祉サービス等支給決定基準を令和7年7月18日に改正しましたので、お知らせします。当該基準の適用は令和7年10月1日です。
令和7年9月30日までの支給決定基準は以下のとおりです。