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障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン

  • 更新日:
  • ID:1531

障害者差別解消法 福祉事業者向けガイドラインについてご案内しています。

概要

平成25年6月に成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)が、平成28年4月1日に施行されました。
同法第11条の規定に基づき、障害者に対する不当な差別的取扱い禁止や、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮の実施に関し、福祉分野の事業者が適切に対応するために必要な考え方を示した「障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン~福祉分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針~」が厚生労働大臣により定められました。
事業所におかれましては、本ガイドラインをご参照いただき、障害者差別解消に向けた取組をお願いします。

「障害者差別解消法 福祉事業者向けガイドライン」(厚生労働省のホームページへ移動します)別ウィンドウで開く

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お問い合わせ

姫路市役所 健康福祉局 福祉総務部 障害福祉課

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-221-2454

ファクス番号: 079-221-2374

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