総量規制
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」といいます。)に定める「特定障害福祉サービス」(生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める「特定障害児通所支援」(児童発達支援、放課後等デイサービス)(以下「特定障害福祉サービス等」といいます。)における総量規制の考え方については、先に策定した第7期姫路市障害福祉推進計画を踏まえ、下記のとおりとします。
1 総量規制とは
特定障害福祉サービス等(生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型、児童発達支援及び放課後等デイサービス)については、適正な量を確保し質の高いサービスを利用者に提供するため、障害福祉計画等において必要なサービスの量をあらかじめ定め、新規指定や指定の変更の申請があった場合に、必要量に既に達しているか、またはその指定等によってその量を超えることになると認めるとき、その他障害福祉計画等の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは指定等をしないことができると規定されており、このことを「総量規制」と呼びます。
2 法令上、総量規制の対象となるサービス種別の現状と見込量
対象サービス | 令和6年4月時点定員数合計 (A) | R6年度計画見込量 (B) | R7年度計画見込量 | R8年度計画見込量 | 超過数 (A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
生活介護 | 1242 | 1289 | 1302 | 1315 | -47 |
就労継続支援A型 | 323 | 259 | 282 | 308 | 64 |
就労継続支援B型 | 1521 | 1233 | 1282 | 1334 | 288 |
児童発達支援 | 355 | 419 | 461 | 507 | -64 |
放課後等デイサービス | 730 | 1351 | 1446 | 1547 | -621 |
(注)共生型の定員数は除く
3 本市において総量規制を実施する障害福祉サービス等の種別
前項の対象サービスのうち就労継続支援B型について、第7期姫路市障害福祉推進計画を踏まえ、適正な量を維持し、質の高いサービスを利用者に提供するため、総量規制を実施します。
ただし、計画の見込量を超過した時点で規制した場合、利用者に事業所選択及び変更の余地がなくなるおそれがあることから、当該年度当初に姫路市が所管する事業所の定員数の合計が以下の数を超過する場合に総量規制を実施することとします。
- 計画見込量が1,000(1か月あたりの人数)以上の場合、計画見込量にその1割を加えた数
- 計画見込量が1,000(1か月あたりの人数)未満では、計画見込量に100を加えた数
(注)定員の増加及び他の障害福祉サービスからのサービス種別変更も規制の対象。
4 本通知の適用日
令和7年4月2日以降の指定及び定員変更(定員増に限る)を対象とします。
- 事前協議書最終受付日
令和7年1月31日(金曜日) - 指定申請書最終受付日
令和7年2月14日(金曜日) - 最終指定日
令和7年4月1日(火曜日)
(注)令和7年1月31日までに監査指導課との事前協議を終えた場合、令和7年4月1日までの指定分は指定申請書を受付しますが、令和7年4月2日以降の指定分は受付しません。
(注)適用の期限は令和7年9月30日とします。ただし、令和7年度当初(令和7年4月1日)の定員数の合計が、令和7年度の計画見込量に比して3の(1)または(2)を超過する場合、令和7年10月1日から翌年9月30日まで総量規制を実施することとします(次年度以降も同様)。
5 例外的な取扱い
利用者のニーズ及び事業所の設置状況を勘案し、旧4町(夢前町、香寺町、安富町、家島町域)に設置する場合は規制を行いません。
(注)「事前協議書 最終受付日」の経過後に例外的な取扱いを適用して事業所の指定を受けようとする事業者は、指定希望日の3か月前の15日(閉庁日の場合は直前の開庁日)までに、障害福祉課へ事前に連絡(予約)のうえ、別添の「総量規制の例外的な取扱いの適用に係る事業計画書」を提出してください。審査の結果、障害福祉課が承認すれば事前協議書を監査指導課にご提出いただけます。
(注)指定後にこれらの条件に該当しなくなった場合、当該サービスでの事業の継続ができなくなります。
(注)主たる事業所を旧4町に置き、従たる事業所を旧姫路市内に置く場合、従たる事業所の設置は認められません(従たる事業所の追加についても同様)。
6 根拠法令
障害者総合支援法(抜粋)
(指定障害福祉サービス事業者の指定)
第三十六条 第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所(以下この款において「サービス事業所」という。)ごとに行う。
就労継続支援その他の主務省令で定める障害福祉サービス(以下この条及び次条第一項において「特定障害福祉サービス」という。)に係る第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、当該特定障害福祉サービスの量を定めてするものとする。
都道府県知事は、特定障害福祉サービスにつき第一項の申請があった場合において、当該都道府県又は当該申請に係るサービス事業所の所在地を含む区域(第八十九条第二項第二号の規定により都道府県が定める区域をいう。)における当該申請に係る種類ごとの指定障害福祉サービスの量が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害福祉計画において定める当該都道府県若しくは当該区域の当該指定障害福祉サービスの必要な量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第二十九条第一項の指定をしないことができる。
(指定障害福祉サービス事業者の指定の変更)
第三十七条 指定障害福祉サービス事業者は、第二十九条第一項の指定に係る特定障害福祉サービスの量を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。
前条第三項から第五項までの規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
障害者総合支援法施行規則(抜粋)
(法第三十六条第二項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス)
第三十四条の二十 法第三十六条第二項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス(第三十四条の二十二において「特定障害福祉サービス」という。)は、生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型とする。
児童福祉法(抜粋)
第二十一条の五の十五 第二十一条の五の三第一項の指定は、内閣府令で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類及び障害児通所支援事業を行う事業所(以下「障害児通所支援事業所」という。)ごとに行う。
放課後等デイサービスその他の内閣府令で定める障害児通所支援(以下この項及び第五項並びに第二十一条の五の二十第一項において「特定障害児通所支援」という。)に係る第二十一条の五の三第一項の指定は、当該特定障害児通所支援の量を定めてするものとする。
都道府県知事は、特定障害児通所支援につき第一項の申請があつた場合において、当該都道府県又は当該申請に係る障害児通所支援事業所の所在地を含む区域(第三十三条の二十二第二項第二号の規定により都道府県が定める区域をいう。)における当該申請に係る種類ごとの指定通所支援の量が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害児福祉計画において定める当該都道府県若しくは当該区域の当該指定通所支援の必要な量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害児福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第二十一条の五の三第一項の指定をしないことができる。
第二十一条の五の二十 指定障害児通所支援事業者は、第二十一条の五の三第一項の指定に係る特定障害児通所支援の量を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。
第二十一条の五の十五第三項から第五項までの規定は、前項の指定の変更の申請があつた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
児童福祉法施行規則(抜粋)
第十八条の三十の二 法第二十一条の五の十五第二項に規定する内閣府令で定める障害児通所支援は、児童発達支援及び放課後等デイサービスとする。
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 福祉総務部 障害福祉課
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