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姫路市グループホーム利用者家賃負担軽減事業

  • 更新日:
  • ID:11728

障害者総合支援法に基づく指定共同生活援助事業所(グループホーム)の利用者に対し、家賃相当額の一部を補助します。

助成金の支払いは年度(3月分から翌年2月分)をまたぎませんので当該年度分は当該会計年度中に請求してください。

事業概要

障害者の地域での自立生活を支援するとともに、地域生活移行を推進するため、グループホームの利用者に対し、家賃相当額の一部を補助します。

助成対象者

姫路市より共同生活援助の支給決定を受け、グループホームに現に入居している者で、市民税非課税世帯であるもの。

  • 世帯とは、障害のある方が18歳以上の場合は、障害者および障害者と住民票を同じくする配偶者をいいます。
  • 生活保護世帯は除きます。

助成金額

利用者が支払う1月の家賃相当額から10,000円を控除した額の2分の1の額を助成します。

  • 助成金の上限額は、15,000円です。
  • 家賃相当額には、敷金、礼金、光熱水費、共益費、食材料費その他の費用は含みません。

手続きの流れ

  1. グループホーム家賃助成金交付申請書(様式第1号)を障害福祉課に提出する。
  2. 助成について交付の可否を決定し、グループホーム家賃助成金交付可否決定通知書(様式第2号)にて通知します。
  3. 助成金の交付の決定を受けた後、助成金請求書(様式第3号もしくは様式第4号)に家賃を支払ったことを証する書類を添付して、障害福祉課に提出します。
  4. 毎月10日までに請求が行われた分については請求が行われた月の末日までに支払い、11日以降に行われた請求については請求が行われた月の翌月の末日までに、助成金を支払います。

変更手続

申請した内容に変更(家賃の額の変更、入居するグループホームの変更)が生じたときは、グループホーム家賃助成金変更交付申請書(様式第5号)に関係書類を添えて、市へ提出してください。

様式等

事業所向け説明書