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事故等発生時の報告

  • 更新日:
  • ID:1528

事故等発生時の報告について

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」等により、障害福祉サービス事業者等は、サービスの提供による利用者のケガ又は死亡事故等が発生した場合、市町へ報告する義務があります。

対象となる事業者

  • 障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定相談支援事業者および地域生活支援サービス事業者
  • 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者および指定障害児通所支援事業者

報告の範囲

  • サービスの提供による利用者のケガ又は死亡事故の発生
  • 食中毒又は及び感染症等の発生
  • 職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生
  • その他、報告が必要と認められる事故の発生

報告様式

  1. 事故報告書(下記の兵庫県ホームページ参照)
  2. 事故等発生時の経緯を取りまとめたもの(様式任意)

報告先市町

次の両者に報告が必要です。

  1. 利用者の支給決定等の実施主体の市町
  2. 事業所・施設が所在する市町

報告方法

令和5年11月1日から姫路市オンライン手続きポータルサイト別ウィンドウで開くより提出をお願いします。

関連リンク

お問い合わせ

姫路市役所 健康福祉局 福祉総務部 障害福祉課

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-221-2454

ファクス番号: 079-221-2374

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