姫路市放課後等デイサービス人材確保事業
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- ID:20503
姫路市放課後等デイサービス人材確保事業についてのお知らせします。

姫路市放課後等デイサービス人材確保事業(令和7年3月更新)
この事業は、市内の新規放課後等デイサービス事業所を通じて、児童発達支援管理責任者、児童指導員又は保育士に姫路市放課後等デイサービス人材確保一時金(以下「一時金」という。)を給付し、新規の放課後等デイサービス事業所の開設促進を目的としています。

事業概要
新規放課後等デイサービス事業所の設置者が、次の対象職員を雇用の上、一時金を支給する場合は、新規放課後等デイサービス事業所の設置者を一時金の交付対象者として、対象職員採用後、3年間一時金を給付します。

対象の新規放課後等デイサービス事業所
- 令和6年4月1日から令和8年3月1日の間に市内で新たに放課後等デイサービス事業所として開設していること。
- 姫路市から児童福祉法に基づく放課後等デイサービスの指定を受けた又は受ける見込みであること。

対象職員
- 令和6年4月1日以降の新規放課後等デイサービス事業所に新たに専従する常勤の児童発達支援管理責任者、常勤の児童指導員又は保育士として雇用されている
- 新規放課後等デイサービス事業所の設置者に直接雇用されている
- 新規放課後等デイサービス事業所に児童発達支援管理責任者又は児童指導員等として勤務を開始した日から過去1年以内において、当該新規放課後等デイサービス事業所以外の市内の児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所に、児童発達支援管理責任者又は児童指導員等として勤務したことがない
- 過去に本事業による一時金の交付を受けていない。ただし、前年度から引き続き交付の対象となっている者を除きます。

一時金の額
採用後3年間(最大36か月間)に、次のとおり年度ごとに新規放課後等デイサービス事業所の設置者の口座に振り込みます。ただし、対象職員の勤務が1か月に満たない月は勤務月数に含みません。
- 児童発達支援管理責任者(月2万円×12か月×3年間=72万円)
- 児童指導員及び保育士(月1万円×12か月×3年間=36万円)
- 加算(月1万円×12か月×1年間=12万円)
加算とは、重症心身障害児等に放課後等デイサービスを行う事業所に勤務する場合をいいます。

一時金の計算例
令和6年12月1日から新規放課後等デイサービス事業所で勤務を開始した場合(児童指導員)
年度 | 期間 | 月数 | 一時金 | 申請 |
---|---|---|---|---|
令和6年度 | 12月から3月まで | 4 | 4万円 | 新規申請 |
令和7年度 | 4月から3月まで | 12 | 12万円 | 継続申請 |
令和8年度 | 4月から3月まで | 12 | 12万円 | 継続申請 |
令和9年度 | 4月から11月まで | 8 | 8万円 | 継続申請 |
合計 | 36 | 36万円 |

交付申請手続き(新規・継続)
新規放課後等デイサービス事業所は、次の申請書類と必要な添付書類を付けて、電子申請で提出してください。
新規放課後等デイサービス事業所が、交付年度の翌年度以降も継続して一時金の給付を受ける場合は、年度ごとに申請が必要です。

申請書類
- 相手方登録申出書(初回のみ)
電子申請の上、原本はご郵送ください。
(郵送先)〒670-8501姫路市安田四丁目1番地 姫路市障害福祉課(請求担当)
- 姫路市放課後等デイサービス人材確保一時金交付申請書(様式第1号)
(注意)申請年度の一時金をご申請ください。
- 経歴書(様式第2号)
継続申請の場合は、提出不要です。
- 雇用証明書(様式第3号)
申請様式

添付書類
次の職種に応じた資格又は研修の受講証明を添付してください。
- 児童発達支援管理責任者
児童発達支援管理責任者の研修修了証の写し及び児童発達支援管理責任者の実務経験証明書の写し
- 児童指導員
基準第43条に規定する児童指導員の資格証明を証明する書類の写し
- 保育士
保育士証の写し

交付申請先
- アカウント未登録の場合は新規登録が必要です。
- 2ファイル以上ある場合は、ZIPファイルにしてご提出ください。
- ファイル容量が10MB以上の場合または複数ファイルの場合は、ZIPファイルにしてアップロードしてください。

提出時期
令和7年3月21日(金曜日)

一時金請求・実績報告の手続き
新規放課後等デイサービス事業所の設置者は、各年度の交付申請後、次の実績報告及び請求書に添付書類を添えて提出してください。

申請書類
姫路市放課後等デイサービス人材確保一時金実績報告書(様式第7号)
対象職員の署名が必要です。
姫路市放課後等デイサービス人材確保一時金請求書(様式第8号)

添付書類
対象職員への一時金支払い確認できる次のどちらかの書類を添付してください。
- 社内規程、就業規則、給与規程その他一時金の支給に係る規定を確認することができるものの写し
- 当該年度における対象職員の給与明細書又は給与台帳等の写し
- 誓約書
社内規程等が間に合わない場合は、誓約書を提出してください。誓約書を提出する場合は、令和7年6月30日までに上記の添付書類を提出してください。
様式
姫路市放課後等デイサービス人材確保一時金実績報告書(様式第7号) (Word、23.64KB)
姫路市放課後等デイサービス人材確保一時金請求書(様式第8号) (Word、20.08KB)
誓約書 (Word、18.97KB)
誓約書は、社内規程、就業規則、給与規程その他一時金の支給に係る規定や対象職員の給与明細書又は給与台帳等の写しが間に合わない場合に限ります。

実績報告・請求書類の提出期限
令和7年4月10日(木曜日)

実績報告・請求書類の提出先
- アカウント未登録の場合は新規登録が必要です。
- 2ファイル以上ある場合は、ZIPファイルにしてご提出ください。
- ファイル容量が10MB以上の場合または複数ファイルの場合は、ZIPファイルにしてアップロードしてください。

一時金の支払い

給付方法
相手方登録申出書記載の振込口座に振り込みます。

支払時期
令和7年5月上旬予定

交付決定の取消し等
虚偽の申請・報告があると判明した場合は、交付決定の全部又は一部を取消し、また既に一時金が交付されている時は、期限を定めて一時金の返還を命じることがあります。
