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姫路市放課後等デイサービス人材確保事業

  • 更新日:
  • ID:20503

姫路市放課後等デイサービス人材確保事業についてのお知らせします。姫路市放課後等デイサービス人材確保事業に伴い、姫路市放課後等デイサービス等新規開設サポート事業は令和5年度末に終了しました。

姫路市放課後等デイサービス人材確保事業(調整中)

この事業は、市内の新規放課後等デイサービス事業所に勤務する児童発達支援管理責任者、児童指導員又は保育士に姫路市放課後等デイサービス人材確保一時金(以下「一時金」という。)を給付し、新規の放課後等デイサービス事業所の開設促進を目的としています。

事業概要

交付対象者は、次の対象となるの新規放課後等デイサービス事業所に勤務する児童発達支援管理責任者、児童指導員及び保育士かつ、次の勤務条件を満たす場合に一時金を支給します。

対象者となる放課後等デイサービス事業所

  • 令和6年4月1日から令和8年3月1日の間に市内で新たに放課後等デイサービス事業所として開設していること。
  • 姫路市から児童福祉法に基づく放課後等デイサービスの指定を受けた又は受ける見込みであること。

勤務条件

  • 令和6年4月1日以降の新規放課後等デイサービス事業所に新たに専従する常勤の児童発達支援管理責任者、常勤の児童指導員又は保育士として雇用された者であること。
  • 新規放課後等デイサービス事業所の設置者に直接雇用されていること。
  • 新規放課後等デイサービス事業所に児童発達支援管理責任者又は児童指導員等として勤務を開始した日から過去1年以内において、当該新規放課後等デイサービス事業所以外の市内の児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所に、児童発達支援管理責任者又は児童指導員等として勤務したことがないこと。
  • 過去に本事業による一時金の交付を受けていないこと。ただし、前年度から引き続き交付の対象となっている者を除きます。

一時金の額

採用後3年間(最大36か月間)に、次のとおり年度ごとに支給対象者のご本人名義の口座に振り込みます。 ただし、勤務が1か月に満たない月は勤務月数に含みません。

  • 児童発達支援管理責任者(月2万円×12か月×3年間=72万円)
  • 児童指導員及び保育士(月1万円×12か月×3年間=36万円)
  • 加算(月1万円×12か月×1年間=12万円)

加算とは、重症心身障害児等に放課後等デイサービスを行う事業所に勤務する場合をいいます。

申請手続き

申請される方は、次の書類を新規の放課後等デイサービス事業書を通じて、姫路市に申請してください。

  1. 姫路市放課後等デイサービス人材確保一時金交付申請書【初年度申請用】(様式第1号)
  2. 経歴書(様式第3号)
  3. 誓約書(様式第4号)
  4. 雇用証明書(様式第5号)新規放課後等デイサービス事業所が作成したもの。
  5. 次の職種に応じた資格又は研修の受講を証明するもの
  • 児童発達支援管理責任者
    児童発達支援管理責任者の研修修了証の写し及び児童発達支援管理責任者の実務経験証明書の写し
  • 児童指導員
    基準第43条に規定する児童指導員の資格証明を証明する書類の写し
  • 保育士
    保育士証の写し

交付申請先

  • アカウント未登録の場合は新規登録が必要です。
  • 2ファイル以上ある場合は、ZIPファイルにしてご提出ください。
  • ファイル容量が10MB以上の場合または複数ファイルの場合は、ZIPファイルにしてアップロードしてください。

提出時期

  • 令和6年4月1日から6月30日までの新規開設
    令和6年7月31日までに提出
  • 令和6年7月1日から令和7年3月1日までの新規開設
    令和7年3月15日までに提出

交付決定

提出された申請書の審査を行い、一時金の交付の可否を決定し、勤務する放課後等デイサービス事業所を通じて、「姫路市放課後等デイサービス人材確保一時金交付可否決定通知書(様式第6号)」により通知します。

申請の内容に変更が生じた場合は、姫路市放課後等デイサービス人材確保一時金変更交付申請書(様式第7号)により、勤務する放課後等デイサービス事業所を通じて速やかに報告してください。

実績報告等の提出方法

一時金の支払いを受けようとする児童発達支援管理責任者等(交付対象者)は次の書類を、勤務する放課後等デイサービス事業所に提出してください。

交付対象者が作成する書類

  • 姫路市放課後等デイサービス人材確保一時金実績報告書(様式第9号)
    勤務する放課後等デイサービス事業所の証明をもらってください。
    書類作成日は3月31日付で、申請時に使用した印鑑を使用してください。
    誓約書欄の記名は必ず必要です。
  • 姫路市放課後等デイサービス人材確保一時金請求書(様式第10号)
    請求する児童発達支援管理責任者等の本人名義の振込口座等必要事項を記入し、 申請書・実績報告等で使用した印鑑を押印してください。 
  • 姫路市放課後等デイサービス人材確保一時金交付可否決定通知書の写し又は姫路市放課後等デイサービス人材確保一時金交付決定変更通知書の写し
    変更申請をされ、交付決定変更通知書による通知を受けた場合のみ必要です。
  • 交付対象者本人名義の通帳の写し(追加書類)
    初年度は必ず提出してください。(次年度以降は、振込口座に変更がある場合のみ)
    銀行名、支店名、口座番号、口座名義が記載されているページをコピーしてください。

放課後等デイサービス事業所が作成する書類

交付対象者から提出された「姫路市放課後等デイサービス人材確保一時金実績報告書(様式第9号)」の「就労内容」について証明し、交付対象者の作成した書類をまとめ、姫路市に提出してください。

実績報告・請求書類の提出期限

  • 提出期限
    令和7年4月10日(木曜日)まで
  • 注意事項
    実績報告書の内容を確認した結果、交付決定額全額を支給できない場合は、勤務する放課後等デイサービス事業所を通じて該当する児童指導員等に通知し、変更交付申請の提出及び請求書の再提出(変更後の交付決定金額で請求)を求めます。

実績報告・請求書類の提出先

電子申請フォーム(姫路市オンライン手続きポータルサイト)準備中

  • アカウント未登録の場合は新規登録が必要です。
  • 2ファイル以上ある場合は、ZIPファイルにしてご提出ください。
  • ファイル容量が10MB以上の場合または複数ファイルの場合は、ZIPファイルにしてアップロードしてください。

一時金の支払い

  • 支給方法
    請求書で指定された交付対象者本人名義の口座へすみやかに支払い、勤務する放課後等デイサービス事業所を通じて、支払通知を送付します。
  • 支給時期
    翌年度5月上旬予定 

交付決定の取消し等

虚偽の申請・報告があると判明した場合は、交付決定の全部又は一部を取消し、また既に一時金が交付されている時は、期限を定めて一時金の返還を命じることがあります。

お問い合わせ

姫路市役所 健康福祉局 福祉総務部 障害福祉課

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-221-2454

ファクス番号: 079-221-2374

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