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障害を理由とする差別の解消の推進

  • 更新日:
  • ID:2736

平成28年4月1日より施行される「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」について、福祉分野の事業者が適切に対応するために必要な考え方を示したガイドラインを掲載します。

障害者差別解消法福祉事業者向けガイドラインの掲載

平成25年6月に成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」が、平成28年4月1日から施行されます。
同法第11条の規定に基づき、障害者に対する不当な差別的取扱い禁止や、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮の実施に関し、福祉分野の事業者が適切に対応するために必要な考え方を示したガイドラインが厚生労働大臣により決定されました。
事業所内の研修等にご活用いただき、障害者の差別解消に向けた取組を積極的に進めていただきますようお願いいたします。

手続き等に関する問い合わせ先

姫路市健康福祉局監査指導課
障害指定担当
電話 079-221-2497 ファクス 079-221-2487