地域連携推進会議
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- ID:30324
地域連携推進会議の資料等について掲載しています。

地域連携推進会議
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により、障害者支援施設及び共同生活援助事業所において、支援の質の確保のため、地域連携推進会議の開催及び地域連携推進会議の構成員が当該事業所を見学する機会を設けることが義務付けされました。令和6年度は努力義務、令和7年度から義務化されています。

対象となる障害福祉サービス等
- 施設入所支援
- 共同生活援助

地域連携推進会議の構成員の例
- 利用者
- 利用者の家族
- 地域住民の代表者
- 施設障害福祉サービス(共同生活援助)について知見を有する者
- 市の担当者

内容
- 事業者は、上記の構成員の地域連携推進会議を開催し、おおむね1年に1回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係る状況を報告し、必要な要望、助言等を聴く機会を設ける必要があります。
- 事業者は、おおむね1年に1回以上、当該地域連携推進会議の構成員が障害者支援施設(共同生活援助事業所)を見学する機会を設ける必要があります。
- 障害者支援施設(共同生活援助事業者)は、地域連携推進会議の報告、要望、助言等についての記録を作成し、当該記録を公表する必要があります。

地域連携推進会議Q&A

市の担当者等への出席依頼

市の担当者への依頼方法

注意事項
- 参加する施設等の選定は、会議の日程等を踏まえて判断します。
- 参加する市職員は1施設等につき1名又は2名です。
- オンライン参加の場合は、あらかじめURL等を電子メールでお送りください。
- 電子申請後、「承認」の場合は参加、「差し戻し」の場合は不参加となります。

知見を有する者
知見を有する者とは、福祉に知見を有する者と経営に知見を有する者に分かれます。

福祉に知見を有する者
- 他の障害福祉サービス事業者
同じ地域にあったり、懇意にしている他の障害者支援施設やグループホームの施設長等でも可能です。また、お互いの地域連携推進会議に出席することも差し支えありません。
- 介護保険のサービス事業者
- 児童福祉のサービス事業者
- 学識経験者

留意点
同一法人またはその系列法人に所属する者を選任するのは避けてください。

経営に知見を有する者
障害福祉サービス、介護保険サービス、児童福祉施設の運営等の経営に携わっている人又は、財務諸表等から経営状況を把握し、アドバイスができる人を言います。

経営に知見を有する者の参加依頼
知見を有する者の派遣を依頼することができます。

依頼可能な知見を有する者
この事業で依頼することができる知見を有する者とは、主に福祉分野における雇用管理、人材育成の知識を有する専門家(社会保険労務士、中小企業診断士等)になります。

注意事項
- 依頼料は、無料です。
- 本依頼は、姫路市障害福祉サービス事業所等サポート事業の一部として行います。カスタマーハラスメント、業務継続計画等の研修を会議日に行います。
- 本依頼は、令和7年度予算の範囲で行います。
- 依頼する場合は、下記の事業所に依頼してください。

依頼先
公益財団法人 介護労働安定センター 兵庫支部
〒650-0084 神戸市中央区磯辺通2丁目2‐10 one knot trades BLD 8階
電話番号:078-242-5321
ファクス:078-242-5322
メール:hyogo@kaigo-center.or.jp

参考資料
開催方法等は、地域連携推進会議の手引きを参考にしてください。