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    障害福祉サービス事業等の届出

    • 公開日:2015年7月1日
    • 更新日:2023年5月2日
    • ID:2288

    障害福祉サービス事業、相談支援事業、移動支援事業、地域活動支援センターを経営する事業、福祉ホームを経営する事業を行う場合の届出をご案内しています。

    手続きの概要

    障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)第79条及び児童福祉法第34条の3に基づき、障害福祉サービス事業、一般相談支援事業・特定相談支援事業、障害児相談支援事業、移動支援事業、地域活動支援センターを経営する事業、福祉ホームを経営する事業を開始する場合や、変更、廃止する場合は、姫路市長に届出を行う必要があります。(指定申請とは別の届出となります)

    事業所指定関係の届出について

    障害者総合支援法及び児童福祉法における事業所指定(新規・変更・廃止等)については、このページでご案内する届出のほかに、別途、指定関係の届出が必要になります。
    下記のページで、障害者総合支援法及び児童福祉法における指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設および指定相談支援事業者等について、新規指定、指定更新、変更、休止、廃止等を行う場合の届出をご案内していますので、ご確認ください。

    指定障害福祉サービス事業者(新規指定・指定更新・変更届等)各種手続き

    届出の詳細

    届出用紙

    届出の用紙は、障害福祉サービス事業などの場合、すべて共通の用紙となっています。
    届出は事業所ごと、かつ、障害福祉サービス事業等の種類ごとに届出てください。

    事業開始の時

    事業を始めようとするときは、障害福祉サービス事業等開始届(障害児相談支援を始める場合は障害児通所支援事業等開始届も必要)が必要となります。届出に必要な添付書類は下記のとおりです。また、下記の届出書と書き方の見本をファイルでご覧いただけますので、ご参照ください。
    添付書類(添付資料については、指定申請とおなじであれば省略することができます)

    • 定款その他の基本約款
    • 収支予算書
    • 事業計画書
    • その他(下記の注意事項にあります障害福祉サービス事業等の届出のてびきを参照してください。)

    事業内容変更の時

    事業内容を変更しようとするときは、障害福祉サービス事業等変更届(障害児相談支援は障害児通所支援事業等変更届も必要)が必要となります。届出に必要な添付書類は下記のとおりです。また、下記の届出書と書き方の見本をファイルでご覧いただけますので、ご参照ください。
    添付書類(添付資料については、指定申請とおなじであれば省略することができます)

    • 変更内容が確認できる書類

    事業を廃止(休止)の時

    事業を廃止(休止)しようとするときは、障害福祉サービス事業等廃止(休止)届(障害児相談支援の場合は障害児通所支援事業等廃止(休止)届も必要)が必要となります。
    下記の届出書と書き方の見本をファイルでご覧いただけますので、ご参照ください。

    注意事項

    障害福祉サービス事業等の届出に関して、注意事項や必要な添付書類については、下記の資料をご参照ください(添付資料については、指定申請とおなじであれば省略することができます)。

    届出方法

    届出書類を下記の窓口まで郵送または持参してください。
    姫路市監査指導課 障害指定担当
    〒670-8501
    姫路市安田4丁目1番地(本庁舎8階)
    電話番号:079-221-2497
    ファクス番号:079-221-2487

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局福祉総務部監査指導課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎8階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2387、079-221-2490 ファクス番号: 079-221-2487

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