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老人デイサービスセンター等の届出

  • 更新日:
  • ID:2296

下記のサービスについては、老人福祉法に基づく老人福祉施設となるため、老人デイサービスセンター等の届出が必要となります(第15条第2項)。
なお、下記の届出を行った老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設については、改めて老人居宅生活支援事業に関する届出を行う必要はありません。

手続きの概要

老人デイサービスセンター、老人短期入所施設および老人介護支援センターは、老人福祉施設として老人福祉法第5条の3にその定めがあり、当該施設の設置や変更等に当たっては、介護保険法に定める指定申請の手続きとは別に、老人福祉法に基づく届出が必要となります。

老人福祉法と介護保険法のサービス名は下記のとおりです。

老人デイサービスセンター(単独で設置)

  • 通所介護(単独型)
  • 地域密着型通所介護(単独型)
  • 認知症対応型通所介護(単独型)
  • 介護予防認知症対応型通所介護(単独型)
  • 第一号通所事業(総合事業通所介護)(単独型)

老人短期入所施設(単独で設置)

  • 短期入所生活介護(単独型)
  • 介護予防短期入所生活介護(単独型)

老人介護支援センター

対応するサービスなし

届出の詳細

届出用紙

届出の用紙は、前述のサービスの場合、すべて共通の用紙となっています。
届出は事業所ごと、かつ、事業の種類ごとに届出てください。

事業開始の時

施設を設置しようとするときは、老人デイサービスセンター等施設設置届が必要となります。届出に必要な添付書類は下記のとおりです。また、下記の届出書と書き方の見本をファイルでご覧いただけますので、ご参照ください。

添付書類(添付資料については、指定申請とおなじであれば省略することができます)

  • 建物の配置図、各階平面図および立面図
  • 法人の登記事項証明書
  • その他(下記の注意事項にあります老人デイサービスセンター等の届出のてびきを参照してください。)

事業内容変更の時

事業内容を変更しようとするときは、老人デイサービスセンター等施設変更届が必要となります。届出に必要な添付書類は下記のとおりです。また、下記の届出書と書き方の見本をファイルでご覧いただけますので、ご参照ください。
添付書類(添付資料については、指定申請とおなじであれば省略することができます)

  • 変更内容が確認できる書類

事業を廃止(休止)の時

事業を廃止(休止)しようとするときは、老人デイサービスセンター等施設廃止(休止)届が必要となります。
下記の届出書と書き方の見本をファイルでご覧いただけますので、ご参照ください。

注意事項

老人デイサービスセンター等の届出に関して、注意事項を下記の届出のてびきとしてファイルにまとめていますので、ご参照ください。

届出方法

届出書類を下記の窓口まで郵送または持参してください。
姫路市監査指導課 事業所指定担当
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎8階)
電話番号:079-221-2490
ファクス番号:079-221-2487