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    老人福祉法関係の届出

    • 公開日:2013年1月21日
    • 更新日:2019年10月1日
    • ID:2294

    老人居宅生活支援事業および老人デイサービスセンター等の届出についてご案内しています。

    届出にあたって

    老人福祉法では、老人デイサービス、老人短期入所について、他の目的を有する施設において行なわれるものと、専用施設において行なわれるものとを区別しています。このため、施設の形態により、届出書類が異なりますのでご注意ください。

    老人デイサービス

    老人居宅生活支援事業(老人デイサービス事業)として事業開始届出等を行う場合

    下記の老人居宅生活支援事業の届出をご覧ください。
    特別養護老人ホーム等、他の目的を有する施設において老人デイサービスを行う場合で、

    1. 機能訓練室
    2. 静養室
    3. 食堂
    4. 浴室

    のうち、一部または全部を特別養護老人ホーム等と共用する場合

    老人デイサービスセンターとして施設設置届出等を行う場合

    下記の老人デイサービスセンターの届出をご覧ください。

    1. 機能訓練室
    2. 静養室
    3. 食堂
    4. 浴室

    をデイサービスセンター専用で有する場合(特別養護老人ホーム等に併設する場合であっても、これらの設備を専用で有する場合は、老人デイサービスセンターという独立した施設を設置しているという取り扱いになります。)

    老人短期入所

    老人居宅生活支援事業(老人短期入所事業)として事業開始届出等を行う場合

    下記の老人居宅生活支援事業の届出をご覧ください。
    特別養護老人ホーム等に併設して行う場合で

    1. 居室
    2. 浴室
    3. 食堂

    のうち、一部または全部が特別養護老人ホーム等と共用の場合

    老人短期入所施設として施設設置届出等を行う場合

    下記の老人デイサービスセンターの届出をご覧ください。
    短期入所のための専用居室、浴室および食堂を専用の設備として有し、独立した施設として機能を果たしうる職員配置を有する施設の場合。

    届出の詳細

    老人居宅生活支援事業の届出

    詳しくは老人居宅生活支援事業の届出のページをご覧ください。
    訪問介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護等を行う場合の届出をご案内しています。

    老人デイサービスセンター等の届出

    詳しくは老人デイサービスセンター等の届出のページをご覧ください。
    老人デイサービスセンター、老人短期入所施設および老人介護支援センター等を設置する場合の届出をご案内しています。

    事業所指定関係の届出について

    介護保険法における事業所指定(新規・変更・廃止等)については、老人福祉法に基づく届出のほかに、別途、指定関係の届出が必要になります。

    下記のページで、居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設および指定介護予防サービス事業者の新規指定・指定更新、変更、休止、廃止、体制等に関する届出等を行う場合の手続きについてご案内していますので、ご確認ください。

    介護保険サービス事業者(新規指定・指定更新・変更届・体制届等)各種手続き

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局福祉総務部監査指導課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎8階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2387、079-221-2490 ファクス番号: 079-221-2487

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