下記に該当するサービスを行う場合は、老人福祉法上、「老人居宅介護支援事業」の届出が必要となります(第14条)。
なお、この届出を行った老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設については、改めて老人デイサービスセンター等の設置に関する届出を行う必要はありません。
老人居宅生活支援事業とは、老人福祉法第5条の2に定める事業であり、その事業の開始や変更等に当たっては、介護保険法に定める指定申請等の手続きとは別に、老人福祉法に基づく届出が必要となります。
介護保険法上の居宅サービスに対応する老人居宅生活支援事業の種類は下記のとおりです。
届出の用紙は、老人居宅生活支援事業の場合、すべて共通の用紙となっています。
届出は事業所ごと、かつ、老人居宅生活支援事業の種類ごとに届出てください。
事業を始めようとするときは、老人居宅生活支援事業開始届が必要となります。届出に必要な添付書類は下記のとおりです。また、下記の届出書と書き方の見本をファイルでご覧いただけますので、ご参照ください。
添付書類(添付資料については、指定申請とおなじであれば省略することができます)
事業内容を変更しようとするときは、老人居宅生活支援事業変更届が必要となります。届出に必要な添付書類は下記のとおりです。また、下記の届出書と書き方の見本をファイルでご覧いただけますので、ご参照ください。
添付書類(添付資料については、指定申請とおなじであれば省略することができます)
事業を廃止(休止)しようとするときは、老人居宅生活支援事業廃止(休止)届が必要となります。
下記の届出書と書き方の見本をファイルでご覧いただけますので、ご参照ください。
老人居宅生活支援事業の届出に関して、注意事項を下記の届出のてびきとしてファイルにまとめていますので、ご参照ください。
届出書類を下記の窓口まで郵送または持参してください。
姫路市監査指導課 事業所指定担当
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎8階)
電話番号:079-221-2490
ファクス番号:079-221-2487
姫路市役所健康福祉局福祉総務部監査指導課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎8階
電話番号: 079-221-2387、079-221-2490 ファクス番号: 079-221-2487
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