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老人居宅生活支援事業の届出

  • 更新日:
  • ID:2301

下記に該当するサービスを行う場合は、老人福祉法上、「老人居宅介護支援事業」の届出が必要となります(第14条)。
なお、この届出を行った老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設については、改めて老人デイサービスセンター等の設置に関する届出を行う必要はありません。

手続きの概要

老人居宅生活支援事業とは、老人福祉法第5条の2に定める事業であり、その事業の開始や変更等に当たっては、介護保険法に定める指定申請等の手続きとは別に、老人福祉法に基づく届出が必要となります。
介護保険法上の居宅サービスに対応する老人居宅生活支援事業の種類は下記のとおりです。

老人居宅介護等事業

  • 訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 第一号訪問事業(総合事業訪問介護・総合事業訪問生活援助)

老人デイサービス事業(他の施設と共用している場合)

  • 通所介護(療養通所介護を含む)(他の施設との共用)
  • 地域密着型通所介護(他の施設との共用)
  • 認知症対応型通所介護(他の施設との共用)
  • 介護予防認知症対応型通所介護(他の施設との共用)
  • 第一号通所事業(総合事業通所介護)(他の施設との共用)

老人短期入所事業(他の施設と共用している場合)

  • 短期入所生活介護(併設事業所型、空床利用型)
  • 介護予防短期入所生活介護(併設事業所型、空床利用型)

小規模多機能型居宅介護事業

  • 小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護

認知症対応型老人共同生活援助事業

  • 認知症対応型共同生活介護
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護

複合型サービス福祉事業

  • 複合型サービスのうち看護小規模多機能型居宅介護サービスの
  • 小規模多機能型居宅介護事業に係るもの

届出の詳細

届出用紙

届出の用紙は、老人居宅生活支援事業の場合、すべて共通の用紙となっています。
届出は事業所ごと、かつ、老人居宅生活支援事業の種類ごとに届出てください。

事業開始の時

事業を始めようとするときは、老人居宅生活支援事業開始届が必要となります。届出に必要な添付書類は下記のとおりです。また、下記の届出書と書き方の見本をファイルでご覧いただけますので、ご参照ください。
添付書類(添付資料については、指定申請とおなじであれば省略することができます)

  • 法人の登記事項証明書
  • その他(下記の注意事項にあります老人居宅生活支援事業の届出のてびきを参照してください。)

事業内容変更の時

事業内容を変更しようとするときは、老人居宅生活支援事業変更届が必要となります。届出に必要な添付書類は下記のとおりです。また、下記の届出書と書き方の見本をファイルでご覧いただけますので、ご参照ください。

添付書類(添付資料については、指定申請とおなじであれば省略することができます)

  • 変更内容が確認できる書類

事業を廃止(休止)の時

事業を廃止(休止)しようとするときは、老人居宅生活支援事業廃止(休止)届が必要となります。
下記の届出書と書き方の見本をファイルでご覧いただけますので、ご参照ください。

注意事項

老人居宅生活支援事業の届出に関して、注意事項を下記の届出のてびきとしてファイルにまとめていますので、ご参照ください。

届出方法

届出書類を下記の窓口まで郵送または持参してください。
姫路市監査指導課 事業所指定担当
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎8階)
電話番号:079-221-2490
ファクス番号:079-221-2487