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社会福祉法関係の届出

  • 更新日:
  • ID:2281

施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとする場合の届出をご案内しています。

手続きの概要

社会福祉法第62条第1項の規定により、「市町村または社会福祉法人は、施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事(指定都市市長または中核市市長)に、届け出なければならない。」とされています。
また、施設設置時に届け出た事項に変更が生じたときは同法第63条第1項の規定により、事業を廃止しようとするときは、同法第64条の規定により届け出る必要があります。

(ただし、他の法律によって、その設置又は開始につき、行政庁の許可、認可又は行政庁への届出を要するものとされている施設又は事業については、届出の必要はありません。)

届出用紙

事業開始の時

事業を始めようとするときは、事業開始前に施設設置届を提出する必要があります。届出に必要な添付書類は事業により異なりますので、下記窓口まで問い合わせてください。下記の届出書と書き方の見本をファイルでご覧いただけますので、ご参照ください。

届出事項

  1. 施設の名称および種類
  2. 設置者の氏名または名称、住所、経歴および資産の状況
  3. 定款その他の基本約款
  4. 建物その他の設備の規模および構造
  5. 事業開始の予定年月日
  6. 施設の管理者および実務を担当する幹部職員の氏名および経歴
  7. 福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法

事業内容変更の時

事業開始時の届出事項に変更が生じた場合は、変更の日から1月以内に社会福祉施設(第1種社会福祉事業)変更届を届け出てください。届出に必要な添付書類は事業により異なりますので、下記窓口まで問い合わせてください。また、下記の届出書と書き方の見本をファイルでご覧いただけますので、ご参照ください。

事業を廃止(休止)の時

事業を廃止(休止)しようとするときは、廃止の1月前までに社会福祉施設(第1種社会福祉事業)廃止(休止)届を届け出てください。届出に必要な添付書類は事業により異なりますので、下記窓口まで問い合わせてください。
下記の届出書と書き方の見本をファイルでご覧いただけますので、ご参照ください。

届出方法

届出書類を下記の窓口まで郵送または持参してください。

姫路市監査指導課 法人施設担当
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎8階)
電話番号:079-221-2387
ファクス番号:079-221-2487