国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡した時に、死亡した人によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子に支給されます。
子とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子をいいます。ただし、婚姻している場合は対象となりません。
次のいずれかの条件を満たしていることが必要です。
令和6年度の年金額は、次のとおりです。
【 】内は子のある配偶者が、昭和31年4月1日以前にお生まれの場合の金額
令和6年度の年金額は、次のとおりです。
姫路市役所健康福祉局保健医療部国民健康保険課 国民年金窓口センター
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2332 ファクス番号: 079-221-2188
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