亡くなった人が一定の要件を満たすときに、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に支給されます。
ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられるときは支給されません。また、寡婦年金とは選択になります。
保険料を納めた期間 | 金額 |
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36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
付加保険料を36月以上納めていた場合は、さらに8,500円が加算されます。
姫路市役所健康福祉局保健医療部国民年金窓口センター
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