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あしあと

 

    死亡一時金

    • 公開日:2012年4月16日
    • 更新日:2022年12月6日
    • ID:3867

    亡くなった人が一定の要件を満たすときに、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に支給されます。
    ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられるときは支給されません。また、寡婦年金とは選択になります。

    受給の条件

    • 国民年金の第1号被保険者として保険料を36月以上納めていた。
      ただし、全額免除期間(法定免除を含む)と納付猶予期間、学生納付特例期間は含みません。また、4分の3免除期間=4分の1、2分の1免除期間=2分の1、4分の1免除期間=4分の3の月数として含みます。
    • 障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがない。

    金額

    一覧表
    保険料を納めた期間金額
    36月以上180月未満120,000円
    180月以上240月未満145,000円
    240月以上300月未満170,000円
    300月以上360月未満220,000円
    360月以上420月未満270,000円
    420月以上320,000円

    付加保険料を36月以上納めていた場合は、さらに8,500円が加算されます。

    関連情報

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局保健医療部国民年金窓口センター

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2332 ファクス番号: 079-221-2188

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