国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。
次の条件に該当することが必要です。なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる人は特別障害給付金を受給することはできません。
のいずれかであって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級・2級相当の障害に該当する人。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当した人に限られます。
原則として、65歳に達する日の前日までに請求していただく必要がありますが、昭和20年4月2日までに生まれた人には経過措置があります。
令和5年度の支給額は、次のとおりです。
障害1級の場合=月額53,650円
障害2級の場合=月額42,920円
請求のあった月の翌月分から支給。
姫路市役所健康福祉局保健医療部国民年金窓口センター
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2332 ファクス番号: 079-221-2188
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