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障害基礎年金のご案内

  • 更新日:
  • ID:3872

障害基礎年金は、国民年金加入中に初診日のある病気やケガで、法律で定められた1級・2級の障害の状態になったときに支給されます。
また、20歳前、あるいは60歳以上65歳未満で日本に住んでいるときに初診日のある場合も支給されます。

受給の3つの条件

  • 国民年金加入中に初診日のある病気やケガによって障害者になったこと
  • 障害認定日に国民年金法施行令の障害等級の1級または2級の障害の状態にあること
  • 初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間(免除などを受けた期間も含む)が3分の2以上であること。または、初診日の前々月までの1年間に未納がないこと

ご注意

年金額

令和6年度の年金額は、次のとおりです。

【 】内は昭和31年4月1日以前にお生まれの方の金額

障害1級の場合 年間1,020,000円 【1,017,125円】
障害2級の場合 年間816,000円 【813,700円】

なお、18歳になって最初の3月末までの子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子がある場合は加算して次のとおり支給されます。

1人目・2人目 1人につき、年額234,800円
3人目から 1人につき、年額78,300円

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