ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

遺族基礎年金

  • 更新日:
  • ID:3839

国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡した時に、死亡した人によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子に支給されます。
子とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子をいいます。ただし、婚姻している場合は対象となりません。

受給の条件

次のいずれかの条件を満たしていることが必要です。

  • 死亡した人の死亡日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間(免除などを受けた期間を含む)が3分の2以上であること。または、死亡日の前々月までの1年間に未納がないこと
  • 死亡した人が老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること

年金額

子のある配偶者の場合

令和7年度の年金額は、次のとおりです。

【 】内は子のある配偶者が、昭和31年4月1日以前にお生まれの場合の金額

  • 子が1人 1,071,000円 【1,068,600円】
  • 子が2人 1,310,300円 【1,307,900円】
  • 子が3人 1,390,100円 【1,387,700円】

子だけの場合

令和7年度の年金額は、次のとおりです。

  • 子が1人 831,700円
  • 子が2人 1,071,000円
  • 子が3人 1,150,800円

注釈

  • 子の数に応じて加算されます。
  • 令和7年度は子1人目、2人目は1人につき239,300円、3人目以降は1人につき79,800円が加算されます。
  • 子だけの場合、子1人あたりの年金額は、上表の年金額を子の数で割った額になります。

関連情報