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特別障害給付金

  • 更新日:
  • ID:3918

国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。

受給の条件

次の条件に該当することが必要です。なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる人は特別障害給付金を受給することはできません。

  • 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  • 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者

のいずれかであって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級・2級相当の障害に該当する人。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当した人に限られます。

経過措置について

原則として、65歳に達する日の前日までに請求していただく必要がありますが、昭和20年4月2日までに生まれた人には経過措置があります。

支給額

令和7年度の支給額は、次のとおりです。

  • 障害1級の場合:月額56,850円
  • 障害2級の場合:月額45,480円

請求のあった月の翌月分から支給。

支給の制限・調整

  • 本人の所得が一定以上であるときは、支給額の全額または半額が制限されます。
  • 老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合で、その額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。

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