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老齢基礎年金のご案内

  • 更新日:
  • ID:3877

「老齢基礎年金」は、65歳になった人が以下の受給資格期間を満たしていれば受けられます。

受給資格期間

合算対象期間とは

20歳以上60歳未満の期間で、次の期間などが該当します。

  • 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で、国民年金に任意加入できた人が、加入しなかった期間(例:配偶者が厚生年金、共済組合に加入していた期間など)
  • 平成3年3月以前で、学生(昼間)が任意加入しなかった期間
  • 昭和36年4月以降、日本人で国外に住んでいた期間
  • 65歳以前に永住許可などを受けた外国人で、日本国内に居住していた昭和36年4月から昭和56年12月までの期間、または永住許可などを取得する以前に国外に住んでいた昭和36年4月以降の期間

など。
この期間は、受給資格期間の計算には算入しますが、年金額の計算には算入されません。

受給額の算出方法

令和6年度の年金額は、次のとおりです。

【 】内は昭和31年4月1日以前にお生まれの方の金額

816,000円【813,700円】(注1)×{(保険料納付済月数+免除期間(注2))÷(40年×12ヶ月)}

(注1)令和6年度満額年金額。

(注2)免除期間の計算は以下のとおりとなります。

  • 全額免除:全額免除月数×2分の1(平成21年3月以前の免除期間3分の1)
  • 4分の3免除:4分の3免除月数×8分の5(平成21年3月以前の免除期間2分の1)
  • 半額免除:半額免除月数×4分の3(平成21年3月以前の免除期間3分の2)
  • 4分の1免除:4分の1免除月数×8分の7(平成21年3月以前の免除期間6分の5)

繰上げ請求された場合

60歳から64歳の間に請求すれば年金額は減額されます。(支給率は一生変わりません。)

繰下げ請求された場合(令和4年4月から繰り下げ受給の上限年齢の引き上げが改正されました)

66歳から75歳(注3)の間に請求すれば年金額は増額されます。(支給率は一生変わりません。)

(注3)昭和27年4月1日以前生まれの方(または受給権発生日が平成29年3月31日以前の方)の繰り下げ上限年齢は70歳までとなります

年金を受け取るには

  • 年金の受給資格を満たしていても、自分から請求しなければ、年金は受け取れません。
  • 過去の年金加入歴により、請求の窓口が異なります。
  • 第1号被保険者期間のみの人に限り、市役所で受付ができます。

年金の請求にあたり、自分の年金記録のわからない場合は、まず、姫路年金事務所(電話079-224-6382)または「ねんきんダイヤル」(電話0570-05-1165、IP電話・PHSからは03-6700-1165)にご相談ください。

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