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寡婦年金制度

  • 更新日:
  • ID:3849

概要

夫が亡くなったとき、一定の要件を満たす妻に60歳から65歳の間支給されます。
ただし、妻が老齢基礎年金を受けているときは支給されません。また、死亡一時金とは選択になります。

受給の条件

次の条件に該当する場合に給付をうけることができます。(令和3年4月1日以降に夫が死亡した場合の要件が変更になりました。)

  • 死亡した月の前月までに、夫の国民年金の第1号被保険者である期間だけで、保険料納付済みの期間と免除期間を合わせて10年以上(死亡されたのが平成29年7月31日以前の場合25年以上)ある。
  • 婚姻期間(事実婚を含む)が10年以上ある。
  • 夫の死亡当時、夫によって生計を維持されていた。
  • 夫が障害基礎年金または老齢基礎年金の支給を受けていない。(令和3年3月31日以前に夫が死亡した場合は、「夫が障害基礎年金の受給権者であったことがなく、また老齢基礎年金の支給を受けていない」)
  • 請求者である妻が、65歳未満で老齢基礎年金を繰上げ受給していない。

年金額

寡婦年金額は、夫の第1号被保険者期間について、計算した老齢基礎年金の額に4分の3を乗じた額になります。

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