国民年金の給付制度のご案内
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- ID:3910
概要
国民年金には、大きく次の給付制度があります。
基礎年金
- 老齢基礎年金
- 障害基礎年金
- 遺族基礎年金
その他の給付
- 死亡一時金
- 寡婦年金
- 特別障害給付金
それぞれについて、制度のあらましをご説明します。
給付の種類
老齢基礎年金のご案内
詳しくは老齢基礎年金のご案内のページをご覧ください。
保険料を納めた期間と免除された期間などを合わせて10年以上ある人が、65歳に達したときに支給されます。
(平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。)
障害基礎年金のご案内
詳しくは障害基礎年金のご案内のページをご覧ください。
国民年金加入中に初診日のある病気やケガが原因で、国民年金法施行令で定められた1級・2級の障害の状態になったときに支給されます。
遺族基礎年金のご案内
詳しくは遺族基礎年金のご案内のページをご覧ください。
国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡した時に、死亡した人によって生計を維持されていた子のある妻、または子に支給されます。
死亡一時金のご案内
詳しくは死亡一時金のご案内のページをご覧ください。
亡くなった人が一定の要件を満たすときに、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に支給されます。
寡婦年金制度について
詳しくは寡婦年金制度についてのページをご覧ください。
夫が亡くなったとき、一定の要件を満たす妻に60歳から65歳の間支給されます。
特別障害給付金のご案内
詳しくは特別障害給付金のご案内のページをご覧ください。
国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。
関連情報
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 保健医療部 国民健康保険課 国民年金窓口センター
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2332
ファクス番号: 079-221-2188