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死亡一時金

  • 更新日:
  • ID:3867

亡くなった人が一定の要件を満たすときに、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に支給されます。
ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられるときは支給されません。また、寡婦年金とは選択になります。

受給の条件

  • 国民年金の第1号被保険者として保険料を36月以上納めていた。
    ただし、全額免除期間(法定免除を含む)と納付猶予期間、学生納付特例期間は含みません。また、4分の3免除期間=4分の1、2分の1免除期間=2分の1、4分の1免除期間=4分の3の月数として含みます。
  • 障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがない。

金額

一覧表
保険料を納めた期間金額
36月以上180月未満120,000円
180月以上240月未満145,000円
240月以上300月未満170,000円
300月以上360月未満220,000円
360月以上420月未満270,000円
420月以上320,000円

付加保険料を36月以上納めていた場合は、さらに8,500円が加算されます。

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