死亡一時金
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亡くなった人が一定の要件を満たすときに、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に支給されます。
ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられるときは支給されません。また、寡婦年金とは選択になります。
受給の条件
- 国民年金の第1号被保険者として保険料を36月以上納めていた。
ただし、全額免除期間(法定免除を含む)と納付猶予期間、学生納付特例期間は含みません。また、4分の3免除期間=4分の1、2分の1免除期間=2分の1、4分の1免除期間=4分の3の月数として含みます。 - 障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがない。
金額
保険料を納めた期間 | 金額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
付加保険料を36月以上納めていた場合は、さらに8,500円が加算されます。
関連情報
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 保健医療部 国民健康保険課 国民年金窓口センター
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2332
ファクス番号: 079-221-2188