夫が亡くなったとき、一定の要件を満たす妻に60歳から65歳の間支給されます。
ただし、妻が老齢基礎年金を受けているときは支給されません。また、死亡一時金とは選択になります。
次の条件に該当する場合に給付をうけることができます。(令和3年4月1日以降に夫が死亡した場合の要件が変更になりました。)
寡婦年金額は、夫の第1号被保険者期間について、計算した老齢基礎年金の額に4分の3を乗じた額になります。
姫路市役所健康福祉局保健医療部国民年金窓口センター
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2332 ファクス番号: 079-221-2188
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