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    70歳以上の人の限度額適用・標準負担額減額認定証の交付

    • 公開日:2015年3月16日
    • 更新日:2024年2月26日
    • ID:4250

    姫路市の国民健康保険に加入している、70歳以上75歳未満で住民税非課税世帯に属する人(注1)、若しくは住民税課税世帯に属する人(注2)で適用区分「現役並み1」「現役並み2」に該当する人は、申請により、医療機関に支払う1ヶ月(1日から末日まで)の額が自己負担限度額までとなります。
    70歳以上75歳未満で住民税課税世帯に属する人(注2)で適用区分が「現役並み1」「現役並み2」以外の人は、国民健康保険証兼高齢受給者証を医療機関に提示していただくと、医療機関ごとに自己負担額で支払額がとまります。

    (注1)住民税非課税世帯に属する人とは、世帯主および国保加入者全員が住民税非課税である世帯に属する人です。住民税非課税世帯の限度額適用認定証は、入院時の食事標準負担額の減額認定を兼ねています。

    (注2)住民税課税世帯に属する人とは、世帯主および国保加入者のうち、一人でも住民税が課税である世帯に属する人です。

    限度額適用についての概要
    対象者(70歳以上75歳未満の人)減額後の入院時の負担額減額後の外来時の負担額申請に必要なもの
    課税所得380万円以上690万円未満(現役並み2)167,400円+(総医療費ー558,000円)×1%
    ただし申請月を含め過去12ヶ月に3回以上該当の場合は4回目から93,000円
    167,400円+(総医療費ー558,000円)×1%
    ただし申請月を含め過去12ヶ月に3回以上該当の場合は4回目から93,000円
    国民健康保険証兼高齢受給者証
    課税所得145万円以上380万円未満(現役並み1)80,100円+(総医療費ー267,000円)×1%
    ただし申請月を含め過去12ヶ月に3回以上該当の場合は4回目から44,400円
    80,100円+(総医療費ー267,000円)×1%
    ただし申請月を含め過去12ヶ月に3回以上該当の場合は4回目から44,400円
    国民健康保険証兼高齢受給者証
    世帯主および被保険者全員が住民税非課税である世帯に属する人(低所得者2)24,600円8,000円国民健康保険証兼高齢受給者証
    世帯主および被保険者全員が住民税非課税でありかつ所得が0円である世帯に属する人(低所得者1)15,000円8,000円国民健康保険証兼高齢受給者証

    マイナ保険証について

    マイナ保険証によるオンライン資格確認が導入された医療機関では、マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の提示は不要となります。
    なお、以下の場合は限度額適用認定証を提示する必要があります。限度額適用認定証の交付については、事前に相談のうえ申請してください。

    • システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
    • 申請月以前12か月に90日を超える長期の入院をされていて、食事療養費が減額の対象になる場合

    手続き・注意事項

    限度額適用認定証の交付には申請が必要です。限度額の適用区分によっては申請が不要な方もありますので、事前に国民健康保険課に電話等で問い合わせた上で申請してください。

    申請は国民健康保険課のほか各支所、各地域事務所、駅前市役所、各出張所、各サービスセンターにて可能です。国民健康保険証を持参してください。

    ただし、認定証の即日交付は国民健康保険課のみであり、その他の場所で申請された場合は後日郵送となります。また、申請者によっては手続きに委任状等が必要な場合があります。

    郵送申請の場合

    限度額の適用区分によっては申請が不要な方もありますので、事前に国民健康保険課に電話等で問い合わせた上で、申請書を記入して郵送してください。

    (郵送先)〒670-8501  姫路市安田四丁目1番地  国民健康保険課 給付担当

    (電話番号)079-221-2341

    申請書・記入見本

    関連情報

    お問い合わせ

    姫路市役所 健康福祉局 保健医療部 国民健康保険課 給付担当
    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
    電話番号: 079-221-2341 ファクス番号: 079-221-2188

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