姫路市の国民健康保険に加入している、70歳以上75歳未満で住民税非課税世帯に属する人(注1)、若しくは住民税課税世帯に属する人(注2)で適用区分「現役並み1」「現役並み2」に該当する人は、申請により、医療機関に支払う1ヶ月(1日から末日まで)の額が自己負担限度額までとなります。
70歳以上75歳未満で住民税課税世帯に属する人(注2)で適用区分が「現役並み1」「現役並み2」以外の人は、限度額適用認定証の交付はできませんが、国民健康保険証兼高齢受給者証を医療機関に提示していただくと、医療機関ごとに自己負担額で支払額がとまります。
(注1)住民税非課税世帯に属する人とは、世帯主および国保加入者全員が住民税非課税である世帯に属する人です。住民税非課税世帯の限度額適用認定証は、入院時の食事標準負担額の減額認定を兼ねています。
(注2)住民税課税世帯に属する人とは、世帯主および国保加入者のうち、一人でも住民税が課税である世帯に属する人です。
対象者(70歳以上75歳未満の人) | 減額後の入院時の負担額 | 減額後の外来時の負担額 | 申請に必要なもの |
---|---|---|---|
課税所得380万円以上690万円未満(現役並み2) | 167,400円+(総医療費ー558,000円)×1% ただし申請月を含め過去12ヶ月に3回以上該当の場合は4回目から93,000円 | 167,400円+(総医療費ー558,000円)×1% ただし申請月を含め過去12ヶ月に3回以上該当の場合は4回目から93,000円 | 国民健康保険証兼高齢受給者証 |
課税所得145万円以上380万円未満(現役並み1) | 80,100円+(総医療費ー267,000円)×1% ただし申請月を含め過去12ヶ月に3回以上該当の場合は4回目から44,400円 | 80,100円+(総医療費ー267,000円)×1% ただし申請月を含め過去12ヶ月に3回以上該当の場合は4回目から44,400円 | 国民健康保険証兼高齢受給者証 |
世帯主および被保険者全員が住民税非課税である世帯に属する人(低所得者2) | 24,600円 | 8,000円 | 国民健康保険証兼高齢受給者証 |
世帯主および被保険者全員が住民税非課税でありかつ所得が0円である世帯に属する人(低所得者1) | 15,000円 | 8,000円 | 国民健康保険証兼高齢受給者証 |
限度額適用を受けるためには、かならず事前に申請が必要です。限度額の適用区分によっては申請が不要な方もありますので、事前に国民健康保険課に電話等で問い合わせた上で、ご申請ください。
申請は国民健康保険課のほか各支所、各地域事務所、駅前市役所、各出張所、各サービスセンターにて可能です。国民健康保険証を持参してください。
ただし、認定証の即日交付は国民健康保険課のみであり、その他の場所で申請された場合は後日郵送となります。
また、申請者によっては認定証の即日交付を行うために、追加で委任状等が必要な場合があります。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送による申請を受け付けます。限度額の適用区分によっては申請が不要な方もありますので、事前に国民健康保険課に電話等で問い合わせた上で、申請書を記入して郵送してください。
(郵送先)〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 国民健康保険課 給付担当
(電話番号)079-221-2341
姫路市役所 市民局 市民生活部 国民健康保険課 給付担当
電話番号: 079-221-2341 ファクス番号: 079-221-2188