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あしあと

 

    限度額適用認定証の交付

    保険診療分の支払額が高額になる場合に、前もって限度額適用認定証の交付を受け、医療機関で提示すると、医療機関への支払額が自己負担限度額までとなります。(提示しなかった場合は、高額療養費支給申請により自己負担限度額を超えた分の払い戻しの手続きが必要です。)