姫路市の国民健康保険に加入している70歳未満の人が、限度額適用認定証を医療機関の窓口で提示すると、1ヶ月の一医療機関での支払い額が、下記の自己負担限度額までの支払いとなります。
所得区分 | 限度額 | 4回目以降の限度額 | 適用区分 |
---|---|---|---|
所得901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | ア |
所得600万円超 901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | イ |
所得210万円超 600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | ウ |
所得210万円以下(住民税非課税世帯を除く) | 57,600円 | 44,400円 | エ |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 | オ |
基礎控除額について
令和3年7月までは、基礎控除額は33万円。
令和3年8月以降は、基礎控除額は合計所得金額に応じて下記の額です。
限度額適用を受けるためには、かならず事前に申請が必要です。保険料の納付状況等によっては申請できない場合もあるため、事前に国民健康保険課に電話等で問い合わせた上でご申請ください。
申請は国民健康保険課のほか各支所、各地域事務所、駅前市役所、各出張所、各サービスセンターにて可能です。国民健康保険証を持参してください。
ただし、認定証の即日交付は国民健康保険課のみであり、その他の場所で申請された場合は後日郵送となります。また、申請者によっては認定証の即日交付を行うために、追加で委任状等が必要な場合があります。
保険料の納付状況等によっては申請できない場合もあるため、事前に国民健康保険課に電話等で問い合わせた上で、申請書を記入して郵送してください。
(郵送先)〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 国民健康保険課 給付担当
(電話番号)079-221-2341
姫路市役所 市民局 市民生活部 国民健康保険課 給付担当
電話番号: 079-221-2341 ファクス番号: 079-221-2188