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    70歳未満の人の限度額適用認定証の交付

    • 公開日:2015年3月16日
    • 更新日:2024年2月26日
    • ID:4259

    姫路市の国民健康保険に加入している70歳未満の人が、限度額適用認定証を医療機関の窓口で提示またはマイナ保険証を利用すると、1ヶ月の一医療機関での支払い額が、自己負担限度額までの支払いとなります。

    自己負担限度額

    自己負担限度額一覧表
    所得区分限度額4回目以降の限度額適用区分
    所得901万円超252,600円+(総医療費-842,000円)×1%140,100円
    所得600万円超 901万円以下167,400円+(総医療費-558,000円)×1%93,000円
    所得210万円超 600万円以下80,100円+(総医療費-267,000円)×1%44,400円
    所得210万円以下(住民税非課税世帯を除く)57,600円44,400円
    住民税非課税世帯35,400円24,600円
    • ここでいう所得とは保険料の算定の基礎となる所得にあたり、住民税の総所得金額等から基礎控除額を除した金額になります。また、所得は同一世帯内の国保加入者全員の所得の合計額となります。
    • 過去12ヶ月間に3回以上限度額の適用が行われたことを医療機関が判断できる場合は、4回目から4回目以降の限度額になります。
    • 住民税非課税世帯とは、世帯主と国保加入者全員が非課税の世帯です。
    • 住民税非課税世帯の人の限度額適用認定証は、入院時の食事の標準負担額の減額認定証を兼ねています。

    基礎控除額について

    基礎控除額は合計所得金額に応じて下記の額です。

    • 合計所得金額が2,400万円以下の場合は基礎控除額43万円
    • 合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下の場合は基礎控除額29万円
    • 合計所得金額が2,450万円を超え2,500万円以下の場合は基礎控除額15万円
    • 合計所得金額が2,500万円を超える場合は基礎控除額の適用はありません

    マイナ保険証について

    マイナ保険証によるオンライン資格確認が導入された医療機関等では、マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の提示は不要となります。
    なお、以下の場合は限度額適用認定証を提示する必要があります。限度額適用認定証の交付については、事前に相談のうえ申請してください。

    • システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
    • 申請月以前12か月に90日を超える長期の入院をされていて、食事療養費が減額の対象になる場合

    手続き・注意事項

    限度額適用認定証の交付には申請が必要です。保険料の納付状況等によっては申請できない場合もあるため、事前に国民健康保険課に電話等で問い合わせた上で申請してください。

    申請は国民健康保険課のほか各支所、各地域事務所、駅前市役所、各出張所、各サービスセンターにて可能です。国民健康保険証を持参してください。

    ただし、認定証の即日交付は国民健康保険課のみであり、その他の場所で申請された場合は後日郵送となります。また、申請者によっては手続きに委任状等が必要な場合があります。

    郵送申請の場合

    保険料の納付状況等によっては申請できない場合もあるため、事前に国民健康保険課に電話等で問い合わせた上で、申請書を記入して郵送してください。

    (郵送先)〒670-8501  姫路市安田四丁目1番地  国民健康保険課 給付担当

    (電話番号)079-221-2341

    申請書・記入見本

    関連情報

    お問い合わせ

    姫路市役所 健康福祉局 保健医療部 国民健康保険課 給付担当 給付担当
    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
    電話番号: 079-221-2341 ファクス番号: 079-221-2188

    お問い合わせフォーム