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    入院時食事療養費・生活療養費の支給

    • 公開日:2016年4月1日
    • 更新日:2024年2月26日
    • ID:4265

    概要

    入院時食事療養費とは、入院したとき食事にかかる費用のうち、標準負担額を被保険者の方に自己負担していただき、残りは入院時食事療養費として国民健康保険から医療機関に支払う制度のことです。
    生活療養費とは、65歳以上の人が療養病棟に入院される際に、食費と居住費を合わせた標準負担額を自己負担していただき、残りは生活療養費として国民健康保険課から医療機関に支払う制度のことです。

    どちらの制度でも、住民税非課税世帯の方は、申請により、標準負担額が減額されます。

    入院時の食事にかかる標準負担額

    住民税課税世帯

    1食460円 (指定難病患者の方は 1食260円)

    住民税非課税世帯(申請が必要です)

    • 90日までの入院 1食210円
    • 90日を超える入院(長期該当)(過去1年以内の入院日数) 1食160円
    • 70歳以上75歳未満の低所得者1(注1)に該当する世帯 1食100円

    (注1)低所得者1とは、世帯主および被保険者全員が住民税非課税であり、かつ所得が0円(公的年金の場合は、公的年金等控除額を80万円として計算。給与所得から10万円を控除)である世帯に属する人をいいます。

    生活療養費にかかる標準負担額

    生活療養費にかかる標準負担額一覧表

     

    住民税課税世帯住民税非課税世帯
    低所得者2(注1)
    住民税非課税世帯
    低所得者1(注2)
    食費(1食あたり)460円(一部医療機関では420円)
    (指定難病患者の方は260円)
    210円130円
    居住費(1日あたり)370円(ただし、指定難病患者の方は0円)370円(ただし、指定難病患者の方は0円)370円(ただし、指定難病患者の方は0円)

    (注1) 低所得者2とは、世帯主および被保険者全員が住民税非課税である世帯に属する人をいいます。

    (注2)低所得者1とは、世帯主および被保険者全員が住民税非課税であり、かつ所得が0円(公的年金の場合は、公的年金等控除額を80万円として計算。給与所得から10万円を控除)である世帯に属する人をいいます。

    住民税非課税世帯の方

    標準負担額が上の表のように減額されます。標準負担額減額認定証を交付しますので、国民健康保険課のほか、各支所、各地域事務所、駅前市役所、各出張所、各サービスセンターにて申請してください。(減額認定は申請月の初日からになります)

    標準負担額減額認定の申請に必要なもの

    • 国民健康保険証
    • マイナンバーカード

    住民税非課税世帯で90日を超える入院の場合

    病院で1食160円の取り扱いになるのは、長期該当申請日の翌月1日からです。当該申請日からその月の末日までの間は、いったん1食あたり210円を支払ったのち、申請により差額の払戻しを受けることができます。
    差額の支給は減額認定の申請日からとなりますので、入院日数が90日を超えたときは、すみやかに長期該当の申請をしてください。

    長期該当の申請に必要なもの

    • 国民健康保険証
    • 入院日数が90日を超えたことがわかるもの(入院期間の記載のある領収書等)
    • 限度額適用・標準負担額減額認定証または、標準負担額減額認定証(既に交付を受けている場合)
    • マイナンバーカード

    差額支給申請に必要なもの

    • 国民健康保険証
    • 限度額適用・標準負担額減額認定証または、標準負担額減額認定証
    • 1食460円または210円で支払いをした領収書(原本)
    • 世帯主名義の口座のわかるもの
    • マイナンバーカード

    お問い合わせ

    姫路市役所 健康福祉局 保健医療部 国民健康保険課 給付担当
    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
    電話番号: 079-221-2341 ファクス番号: 079-221-2188

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