姫路市の国民健康保険の被保険者の方が入院したとき食事にかかる費用のうち、標準負担額を被保険者の方に自己負担していただき、残りは入院時食事療養費として国民健康保険から医療機関に支払います。
また65歳以上の人が療養病棟に入院される際の費用についても同様です。
入院時食事療養費とは、入院したとき食事にかかる費用のうち、標準負担額を被保険者の方に自己負担していただき、残りは入院時食事療養費として国民健康保険から医療機関に支払う制度のことです。
生活療養費とは、65歳以上の人が療養病棟に入院される際に、食費と居住費を合わせた標準負担額を自己負担していただき、残りは生活療養費として国民健康保険課から医療機関に支払う制度のことです。
どちらの制度でも、住民税非課税世帯の方は、申請により、標準負担額が減額されます。
1食460円 (指定難病患者の方は 1食260円)
(注1)低所得者1とは、世帯主および被保険者全員が住民税非課税であり、かつ所得が0円(公的年金の場合は、公的年金等控除額を80万円として計算。給与所得から10万円を控除)である世帯に属する人をいいます。
| 住民税課税世帯 | 住民税非課税世帯 低所得者2(注1) | 住民税非課税世帯 低所得者1(注2) |
---|---|---|---|
食費(1食あたり) | 460円(一部医療機関では420円) (指定難病患者の方は260円) | 210円 | 130円 |
居住費(1日あたり) | 370円(ただし、指定難病患者の方は0円) | 370円(ただし、指定難病患者の方は0円) | 370円(ただし、指定難病患者の方は0円) |
(注1) 低所得者2とは、世帯主および被保険者全員が住民税非課税である世帯に属する人をいいます。
(注2)低所得者1とは、世帯主および被保険者全員が住民税非課税であり、かつ所得が0円(公的年金の場合は、公的年金等控除額を80万円として計算。給与所得から10万円を控除)である世帯に属する人をいいます。
標準負担額が上の表のように減額されます。標準負担額減額認定証を交付しますので、国民健康保険課のほか、各支所、各地域事務所、駅前市役所、各出張所、各サービスセンターにて申請してください。(減額認定は申請月の初日からになります)
病院で1食160円の取り扱いになるのは、長期該当の申請をされた翌月からです。91日目以降病院で1食160円になるまでの間はいったん1食210円の支払いとなりますが、申請していただくと後で差額の払戻しを受けることができます。
入院日数が90日を超えたら、「長期該当の申請」と「差額支給申請」をしてください。
差額を支給できるのは減額認定の申請日からですので、認定の申請はお早めにお済ませください。
姫路市役所 市民局 市民生活部 国民健康保険課 給付担当
電話番号: 079-221-2341 ファクス番号: 079-221-2188