FAQ
既に納められた国民健康保険料について料金変更により保険料が減額された場合(過納)や、誤って多く納めすぎた場合(誤納)には、納めすぎとなった分の保険料についてお返し(還付)します。
なお、納期限が到来している保険料に未納がある場合は、そちらに充てさせていただきます(充当)。
還付または充当が発生しましたら、「過誤納金等還付・充当通知書」をお送りしますので、還付の場合は、同封の「国民健康保険料還付金の口座振込依頼書」に必要事項をご記入のうえ、返信用封筒にてご返送ください。
(充当の場合は、通知のみとなりますが、必要に応じて差額の保険料の納付書を同封する場合もあります。)
姫路市役所 市民局 市民生活部 国民健康保険課 管理担当
電話: 079-221-2358 ファクス: 079-221-2188