国外で病院へ行った際に、日本国内で保険対象になっている医療行為に関しては、帰国後に申請をしていただきますと国民健康保険の給付を受けられます。
ただし、日本国内での保険医療機関などで給付される場合を標準として決定した額から、一部負担金相当額を控除した額を支給します。
必要書類
国民健康保険証・印鑑・世帯主名義の口座のわかるもの・療養費支給申請書・診療内容明細書(原本)、領収明細書(原本)、それぞれの書類が外国語で作成されている場合はその翻訳文(翻訳者の署名が必要)で月ごと、医療機関ごとに必要。
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