
離婚時の年金分割手続きについて
離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して年金額をお二人で分割できます。離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要がありますので、お早めに姫路年金事務所(最寄りの年金事務所)までご相談ください。
姫路年金事務所
住所:姫路市北条1丁目250番地
電話番号:079-224-6382
日本年金機構ホームページ(トップページ > パンフレット > 年金の給付に関すること > 離婚時の年金分割について)
離婚時の年金分割について(日本年金機構)別ウィンドウで開く