ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

現在位置

FAQ

後期高齢者医療保険料が年金から徴収されていません。

  • 更新日:
  • ID:46

回答

特別徴収の対象となる年金の年額が18万円未満の場合や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が支給される年金額の2分の1を超える場合は、納付書でのお支払になる場合があります。
また、年度の途中で加入された方(75歳となった方など)は、当初は保険料を納付書で納めていただきますが、特別徴収(年金からの引き落とし)に該当する方は、おおむね半年後に年金からの徴収に変更となる場合があります。

関連するFAQ

詳しい情報・関連ページ

お問い合わせ

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く

姫路市役所 健康福祉局 保健医療部 後期高齢者医療保険課

電話番号: 079-221-2315

ファクス番号: 079-221-2185

お問い合わせフォーム